○守山市路上喫煙の防止に関する条例施行規則
平成22年4月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市路上喫煙の防止に関する条例(平成21年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(路上喫煙禁止区域の指定の告示)
第3条 条例第5条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 路上喫煙禁止区域および当該区域の名称
(2) 指定の効力が生じる日
(3) 指定した期間および時間(期間および時間を限定する場合に限る。)
(1) 指定を変更し、または解除した路上喫煙禁止区域および当該区域の名称
(2) 指定の変更の内容
(3) 指定の変更または解除の効力が生じる日
(令3規則37・追加)
(指導)
第6条 条例第8条の規定による指導は、口頭により行うものとする。
(令3規則37・追加)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(令3規則37・旧第5条繰下)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年6月24日規則第37号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
(令3規則37・追加)