○守山市路上喫煙の防止に関する条例施行規則

平成22年4月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市路上喫煙の防止に関する条例(平成21年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(路上喫煙禁止区域の指定の告示)

第3条 条例第5条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 路上喫煙禁止区域および当該区域の名称

(2) 指定の効力が生じる日

(3) 指定した期間および時間(期間および時間を限定する場合に限る。)

(路上喫煙禁止区域の指定の変更または解除の告示)

第4条 条例第6条第2項の規定において準用する条例第5条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 指定を変更し、または解除した路上喫煙禁止区域および当該区域の名称

(2) 指定の変更の内容

(3) 指定の変更または解除の効力が生じる日

(身分証明書の携帯)

第5条 条例第8条の規定による指導を行う者は、身分証明書(別記様式)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令3規則37・追加)

(指導)

第6条 条例第8条の規定による指導は、口頭により行うものとする。

(令3規則37・追加)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(令3規則37・旧第5条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月24日規則第37号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(令3規則37・追加)

画像

守山市路上喫煙の防止に関する条例施行規則

平成22年4月1日 規則第27号

(令和3年11月1日施行)