○守山市一時預かり事業費補助金交付要綱
平成22年9月22日
守山市告示第219号
(趣旨)
第1条 市長は、市内の認可保育園(以下「保育園」という。)が行う児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業に要する経費に対し、予算の範囲内において守山市一時預かり事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、一時預かり事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)とは、法第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前児童であり、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 保護者の就労形態等により家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童
(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急または一時的に保育が必要となる児童
(3) 私的な理由その他の事由により一時的に保育が必要となる児童
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)とは、法第35条第4項の規定により認可を受けた市内の社会福祉法人または学校法人が運営する保育園とする。
2 補助対象者は、一時預かり事業を実施する保育園について、次の掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 一時預かり事業を実施するための専用の部屋を確保すること。ただし、専用の部屋を確保しなくても一時預かり事業の実施に支障がない場合には、この限りではない。
(2) 児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第32条の規定に準じ、利用児童の年齢および人数に応じて、必要な設備を設けること。
(3) 児童福祉法施行規則第36条の35第1号ロおよびハに規定する職員を利用児童の年齢および人数に応じて配置すること。
(4) 一時預かり事業を実施するに当たり保護者負担を必要とする場合には、あらかじめ保護者負担額(以下「利用料」という。)を設定すること。
(補助対象経費および補助基準額)
第4条 補助対象経費および補助基準額は、別表のとおりとする。
(交付額の算定方法)
第5条 この補助金の交付額は、前条に定める基準額と対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を差し引いた額とを比較して少ない方の額とする。
(1) 守山市一時預かり事業費補助金所要額調書(別記様式第1号)
(2) 守山市一時預かり事業計画書(別記様式第2号)
(3) 守山市一時預かり事業実施保育所状況調書(別記様式第3号)
(4) 歳入歳出予算書抄本
(帳簿の作成等)
第7条 補助金の交付を受けた者は、補助事業にかかる予算および決算に関する帳簿を作成するとともに証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、規則第11条に規定する補助事業等実績報告書には、次に掲げる書類を添えて、当該事業完了の日後1月以内または翌年度4月10日までのいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 守山市一時預かり事業費補助金精算書(別記様式第4号)
(2) 守山市一時預かり事業実施報告書(別記様式第5号)
(3) 守山市一時預かり事業実施状況報告書(別記様式第6号)
(4) 歳入歳出決算(見込み)書抄本
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年9月22日から施行し、平成22年度の補助金から適用する。
(守山市一時保育促進事業費補助金交付要綱の廃止)
2 守山市一時保育促進事業費補助金交付要綱(平成10年告示第144号)は、廃止する。
3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成30年3月31日とする。
4 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成33年3月31日とする。
5 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。
付則
この告示は、平成24年3月28日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成26年7月15日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成29年12月28日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年11月2日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、令和元年6月24日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、令和2年7月1日から施行する。ただし、補助基準額については、令和2年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 一時預かり事業に必要な経費であって、担当保育士人件費(職員給料、手当、賃金、社会保険料等)、光熱水費、通信運搬費、消耗品費、賄材料費その他市長が必要と認める経費とする。 | |||
補助基準額 | 子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日府子本第474号)の別紙「子ども・子育て支援交付金交付要綱」の別紙における一時預かり事業(事業)一時預かり事業(一般分)(区分)1運営費(1)一般型に定める基準額とする。 |