○守山市高齢者生活支援施設等整備事業審査会設置要綱
平成23年3月11日
守山市告示第41号
(設置)
第1条 市長は、市内において高齢者の生活を支援し、福祉の増進に寄与する事業(以下「支援事業」という。)を実施するための施設を整備しようとする事業者を対象に、当該施設の整備に関する費用の一部または全部に対して、守山市高齢者生活支援施設等整備費補助金交付要綱(平成20年告示第284号。以下「補助要綱」という。)に基づく補助金(以下「補助金」という。)を交付するにあたり、交付の対象となる事業を審査するため、守山市高齢者生活支援施設等整備事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査会の所掌事務)
第2条 審査会は、市長からの求めに応じ、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 補助金の交付対象事業者および交付対象事業ならびに支援事業の審査に関すること。
(2) その他市長が特に必要とする事項に関すること。
(審査会)
第3条 審査会は、7人以内の審査委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱または任命する。
(1) 識見を有する者
(2) その他市長が必要と認める者
2 審査会には会長および副会長を置き、会長は審査委員の互選により決定し、副会長は審査委員の中から会長が指名するものとする。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
6 審査委員は、審査会での審査内容等を漏らしてはならない。審査委員の任期終了後も同様とする。
(審査会の会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、第2条に掲げる事項の審議に関し、必要と認める場合は、審査委員以外の者に審査会の会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
3 審査会は、審査委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 審査会での議事は、出席審査委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(審査会の結果の報告)
第6条 会長は、第2条各号に掲げる事項に関する審査結果等を市長に報告しなければならない。
(報償等)
第7条 市長は、審査会の審査委員が会議に出席したときは、予算の範囲内において報償金を支給する。
2 市長は、第4条第2項に基づき会長の求めに応じて審査会の会議に出席した者に対し、予算の範囲内において報償金を支払う。
3 前項の規定にかかわらず、公務で審査会の会議に出席した公務員に対しては、報償金は支払わない。
(選考委員会)
第8条 市長は、審査会に提案する事項等を事前に協議するため、市職員による選考委員会(以下「選考委員会」をいう。)を設置する。
2 選考委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、健康福祉部次長(長寿政策課等担当)をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、長寿政策課長がその職務を代理する。
5 選考委員会の委員は、別表に掲げる職にある者とする。
(選考委員会の会議)
第9条 選考委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、第2条に掲げる事項の協議に関し、必要と認める場合は、選考委員会の委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
3 選考委員会は、選考委員会の委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 選考委員会での議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
5 委員長は、選考委員会の協議結果を守山市行政機構補完規程(平成16年訓令第5号)に規定する政策調整会議および総合政策会議を経て、市長へ報告し、承認を得なければならない。
(庶務)
第10条 審査会および選考委員会の庶務は、健康福祉部長寿政策課において処理する。
付則
1 この告示は、平成23年3月11日から施行し、平成23年度守山市高齢者生活支援施設等整備事業の審査から適用する。
3 守山市高齢者生活支援施設等整備費補助金交付要綱(平成20年告示第284号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
企画政策課長
財政課長
市民協働課長
長寿政策課長
介護保険課長
地域包括支援センター所長
すこやか生活課長
都市計画課長
建築課長
開発調整課長
社会教育課長