○守山市高齢者生活支援施設等整備費補助金交付要綱
平成20年12月26日
守山市告示第284号
(趣旨)
第1条 市長は、市内において高齢者の生活を支援し、および福祉の増進に寄与する事業(以下「支援事業」という。)を実施するための施設を整備しようとする事業者に対し、当該施設の整備に要する経費について、予算の範囲内において守山市高齢者生活支援施設等整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、次に掲げる支援事業を実施するための施設を整備し、当該施設を活用し永続的に支援事業を実施しようとする者のうち、守山市高齢者生活支援施設等整備事業審査会(守山市高齢者生活支援施設等整備事業審査会設置要綱(平成23年告示第41号)に基づき設置された審査会をいう。以下「審査会」という。)において審査され、市長が必要と認めた法人または団体とする。
(1) 高齢者を見守り、居場所を確保するための事業
(2) 高齢者の介護環境を向上し、高齢者の健康を保持・増進するための事業
(3) 高齢者と他世代との交流を図るための事業
(4) 学区などの広域の住民を対象として実施する事業
(5) 介護予防・日常生活支援総合事業の実施のために、生活支援の活動拠点となる介護予防・生活支援拠点を整備する事業
(6) その他市長が必要と認める事業
(事前協議)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業者は、守山市高齢者生活支援施設等整備事業計画協議書(別記様式第1号。以下「事業計画協議書」という。)に次に掲げる書類を添え、市長が定める期日までに提出しなければならない。
(1) 補助金希望額調書(別記様式第2号)
(2) 施設整備計画書(別記様式第3号)
(3) 支援事業計画書(別記様式第4号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 年間を通して事業が展開され、かつ、少なくとも10年間にわたり事業の継続が見込まれるもの
(2) 空き店舗または空き家を活用するもの
(3) 介護保険事業所に併設し事業実施するもの
(4) 本事業が実施されていない学区において事業実施するもの
3 1の年度において採択する事業は、概ね3件までとする。
(補助対象経費、基準額および補助金の額)
第5条 補助の対象となる経費および基準額は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる費用については、補助の対象としない。
(1) 土地の買収または整地に要する費用
(2) 既存建物の買収に要する費用
(3) 職員の宿舎に要する費用
(4) その他施設整備費として適当と認められない費用
(申請書に添付する書類)
第6条 規則第3条第4号に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 施設整備申請額内訳書(別記様式第6号)
(2) 工程表
(3) 建築確認通知書の写しおよび設計図書
(4) 土地登記簿謄本
(5) 賃貸借契約書等の写し(借地または借家の場合に限る。)
(6) 対象事業者の定款、規約、役員履歴および収支予算書
(7) 対象事業者の前年度事業の実績を記した書類(事業報告書、収支決算書等)
(8) その他支援事業運営方針等の書類
(交付の条件)
第7条 規則第5条第1項に規定する条件は、次のとおりとする。
(1) 事業により取得し、または効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(2) 事業を行うために締結する契約の相手方およびその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(3) 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札の執行など市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(4) 事業を行うために工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(5) この補助金と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金または財団法人JKA(平成19年8月23日に財団法人JKAという名称で設立された法人をいう。)もしくは公益財団法人日本財団の補助金の交付を受けてはならない。
(6) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合で、市長が必要と認めるときは、その収入の全部または一部を市に納付しなければならない。
(7) 事業により取得し、または効用の増加した不動産およびその従物ならびに事業により取得し、または効用の増加した機械および器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により、厚生労働大臣が別に定める期間(以下「処分制限期間」という。)を経過するまでの間、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供してはならない。
2 前項第7号の規定に違反した場合は、市長は当該補助金の返還を命ずることができる。
(変更の承認)
第8条 規則第7条に規定する市長の承認を必要とする変更は、次のとおりとする。
(1) 補助金交付決定額の変更(5%以内の減額を除く。)
(2) 事業に要する経費の配分の変更
(3) 事業の内容のうち、次に掲げるものの変更
ア 建物の設置場所(設置予定敷地内における設置場所の変更で機能を著しく変更しない軽微な変更を除く。)
イ 建物の規模、構造または用途(機能を著しく変更しない軽微な変更を除く。)
(4) 整備予定期間の変更(期間の短縮を除く。)
(事業の中止等)
第9条 補助金の交付決定を受けた対象事業者は、次に掲げる場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 事業を中止し、または廃止する場合
(2) 事業の遂行が困難となった場合
(実績報告書に添付する書類)
第10条 規則第11条に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 施設整備精算額内訳書(別記様式第8号)
(2) 補助の対象となる事業に要した費用を支払ったことを証する書類の写し
(3) 補助の対象となった事業が完了した施設の竣工写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付することができる。
(関係書類の保存)
第13条 補助金の交付を受けた対象事業者は、この補助金と事業に係る予算および決算との関係を明らかにした関係書類等(これらの作成または保存に代えて電磁的記録の作成または保存がされている場合は、当該電磁的記録)を事業完了後、第7条第7号に定める処分制限期間中保管しておかなければならない。
(支援事業の実績報告)
第14条 対象事業者は、処分制限期間中、対象事業者の定める事業年度終了後1箇月以内に支援事業の実績を、守山市高齢者生活支援施設等整備事業実績報告書(別記様式第10号)により市長に報告しなければならない。
付則
(施行期日等)
1 この告示は、平成20年12月26日から施行し、平成20年度から平成29年度までの予算に係る補助金に適用する。
付則
この告示は、平成21年3月24日から施行する。
付則 抄
1 この告示は、平成23年3月11日から施行し、平成23年度守山市高齢者生活支援施設等整備事業の審査から適用する。
付則
この告示は、平成24年3月1日から施行する。
付則
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
付則
この告示は、平成26年10月10日から施行し、平成27年度以降に交付する補助金について適用する。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種類 | 基準額 | 対象経費 |
施設の整備 | 30,000千円の範囲内で市長が必要と認める額。ただし、介護予防・生活支援拠点を整備する事業にあっては、28,000千円の範囲内で市長が必要と認める額 | 事業の施設等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費または工事請負費(これと同等と認められる委託費、負担金および適当と認められる購入費等を含む。)および工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、当該額は、工事費または工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)とする。 ただし、別の補助金等において別途補助対象とする費用を除く。 |
設備の整備 | 3,000千円の範囲内で市長が必要と認める額 | 施設の整備に伴い、必要な設備の整備に必要な需用費、使用料および賃借料、備品購入費または工事請負費とする。 |