○守山市歴史文化まちづくり館の設置および管理に関する条例
平成23年6月29日
条例第8号
(設置)
第1条 歴史文化の情報発信および市民交流を図ることにより、中心市街地活性化を推進し、もって本市のまちづくりに寄与するため、守山市歴史文化まちづくり館(以下「歴史文化館」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 歴史文化館の名称および位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 守山市歴史文化まちづくり館
(2) 位置 守山市守山一丁目10番2号
2 歴史文化館は、規則で定める愛称を称することができる。
(区域)
第3条 歴史文化館に次に掲げる区域を設ける。
(1) 歴史文化展示区域
(2) 市民交流区域
ア 南蔵
イ 東蔵
ウ 和室
エ 南庭
オ 中山道守山宿にぎわい広場
(業務)
第4条 歴史文化館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 歴史文化の情報発信に関すること。
(2) 市民交流に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、歴史文化館の設置目的を達成するために必要なこと。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第5号)の定めるところにより指定した指定管理者(以下「指定管理者」という。)に歴史文化館の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 前条各号に掲げる業務
(2) 歴史文化館の施設および設備の維持に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理による管理基準)
第6条 指定管理者は、歴史文化館を法令および市の条例、規則その他市長が定める規定に基づき、適正に管理しなければならない。
2 指定管理者は、歴史文化館をその設置目的に即して効果的に管理し、および運営するように努めなければならない。
(1) 歴史文化展示区域 午前9時から午後5時まで
(2) 市民交流区域 午前9時から午後10時まで
2 歴史文化館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、歴史文化館の管理運営上必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得たうえで、休館日を変更し、休館日に開館し、または臨時に休館することができる。
(1) 毎月第1火曜日および第3火曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用の許可)
第8条 歴史文化館を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
3 前2項の規定は、特別の設備を設置し、または備え付け以外の器具を使用する場合について準用する。
(使用の不許可)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設および設備を損傷するおそれがあるとき。
(4) 施設の管理上支障の生じるおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めたとき。
(利用料金)
第10条 使用者は、第8条第1項の規定により使用の許可または変更の許可を受けたときに、その使用に係る利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額を超えない範囲内において、指定管理者が、あらかじめ市長の承認を得て、定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者がやむを得ない事情があると認める場合であって、市長が承認したときは、この限りでない。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、本市が行事を主催し、または共催するに当たり、歴史文化館を使用するときは、利用料金を免除するものとする。
2 指定管理者は、市長が規則で定めるものが歴史文化館を使用するときは、利用料金を免除し、または減額するものとする。
3 指定管理者は、前2項に掲げるもののほか、指定管理者が特別な事由があると認めた場合であって、市長の承認を得たときは、利用料金を減額し、または免除することができる。
(使用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者またはその他の入場者に対し、使用の許可を取消し、許可の条件を変更し、もしくは使用を制限し、または施設および設備の使用を中止させ、退去を命ずることができる。
(1) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第9条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(3) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。
(4) 偽りまたは不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(損害賠償)
第13条 利用者は、故意または過失により施設または設備を損傷し、または滅失したときは、指定管理者の指示するところにより、これを原状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない事情があると認める場合であって、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(免責)
第14条 この条例またはこの条例に基づく規則による処分によって生じた損害については、市長および指定管理者は、その責めを負わない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月15日から施行する。
(議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例(昭和60年条例第3号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
付則(平成28年3月25日条例第6号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
付則(令和3年9月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日以後の規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第57号で令和4年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料および手数料については、この条例の施行日前であっても、改正後の規定の例により徴収することができる。
別表(第10条関係)
(平28条例6・令3条例31・一部改正)
区分 | 午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後5時から午後10時まで) | ||
日曜日、土曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 | 南蔵 | 壱階 | 1,600円 | 2,000円 | 2,700円 |
調理室 | 360円 | 530円 | 720円 | ||
弐階 | 360円 | 530円 | 720円 | ||
東蔵 | 530円 | 720円 | 900円 | ||
和室 | 530円 | 720円 | 900円 | ||
その他の日 | 南蔵 | 壱階 | 1,000円 | 1,400円 | 1,700円 |
調理室 | 240円 | 360円 | 480円 | ||
弐階 | 240円 | 360円 | 480円 | ||
東蔵 | 360円 | 480円 | 600円 | ||
和室 | 360円 | 480円 | 600円 | ||
付属設備および器具等 | 規則で定める額 |
備考
1 使用者が冷房または暖房設備を使用する場合は、利用料金に1室1時間につき100円の料金を加算して徴収する。
2 使用者が、展示会、即売会その他の営利的な催物を開催する場合は、この表に掲げる額に、当該掲げる額の100パーセントに相当する額を加算した額をもって、利用料金とする。