○守山市保育研究活動事業費補助金交付要綱
平成23年4月1日
守山市告示第130号
(目的)
第1条 市長は、市内の認可保育所(以下「保育園」という。)における保育士等の資質の向上および保育内容の充実を図るため、保育園が行う職員(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年3月内閣府告示第49号)第1条第21項に定める処遇改善等加算Ⅰの対象となる者をいう。以下同じ。)の研修および研究活動に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業等は別表に定めるところによる。
(交付額の算定方法)
第3条 この補助金の交付額は、別表に定める基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない額とする。
(1) 補助事業にかかる予算および決算に関する帳簿を作成するとともに、証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存すること。
(2) 事業の内容を変更(軽微な変更は除く。)し、中止し、または廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(3) 事業により取得し、または、効用の増加した財産については、事業完了後においても善良なる管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運営を図ること。
(補助金の交付)
第7条 市長は、規則第4条第1項の規定により交付決定を受けた補助事業者に対し概算払を行うことができるものとする。
付則
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成27年3月31日とする。
3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成33年3月31日とする。
4 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。
付則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
交付の対象となる事業 | 個人利用事業 | 1 自己研修事業 職員の専門知識、教養の向上および自己研さんに資するため、次の図書を購入する経費を助成する。 | (1) 職務上参考となる専門書、辞書、事典等 (2) 一般教養、趣味の高揚を図るための文化、教養または芸術関係の書籍 (3) 一般知識向上のための月刊誌等 |
2 研修、自己啓発事業 職員の専門知識取得および自己啓発のため、次の事業に要した経費を助成する。 | (1) 専門知識取得のため自主的に参加する研修 (2) 自己啓発のための講座または通信教育の受講 | ||
団体利用事業 | 1 職場での課題への取組みに係る事業 保育園において、保育内容の充実に向けての取り組みを行ったことに要する経費 | 職員で構成するグループが行う研修または研究事業 | |
2 外部研修会、研究発表会参加事業 | 職員の資質の向上および幅広い知識の修得のため、外部研修会、研究発表会に参加するための経費 | ||
補助の要件 | 保育園に勤務する職員に対して、上記事業の実施に要する経費を支弁するものとする。 | ||
基準額 | 当該保育園等に勤務する採用1年目の職員 | 当該保育園等に勤務する対象職員1人あたり年額上限22,800円とする。ただし、当該保育園等が年度途中に開設された場合は、次の算式による。 1人あたり 1,900円×開設月数 年度途中の開設によって、同一の社会福祉法人または学校法人が設置する保育園等間で職員の異動が生じる場合、次により算定された額を当該職員の異動前の保育園等に対し、補助することができるものとする。 1人あたり 1,900円×在籍月数 | |
上記以外の職員 | 当該保育園等に勤務する対象職員1人あたり年額上限18,000円とする。ただし、当該保育園等が年度途中に開設された場合は、次の算式による。 1人あたり 1,500円×開設月数 年度途中の開設によって、同一の社会福祉法人または学校法人が設置する保育園等間で職員の異動が生じる場合、次により算定された額を当該職員の異動前の保育園等に対し、補助することができるものとする。 1人あたり 1,500円×在籍月数 | ||
補助率 | 10分の10以内 |