○一般財団法人守山野洲勤労福祉サービスセンター補助金交付要綱
平成23年4月1日
守山市告示第89号
(趣旨)
第1条 市長は、一般財団法人守山野洲勤労福祉サービスセンター以下「サービスセンター」という。)が、中小企業で働く勤労者の方々が、充実した豊かな勤労者生活を送るため、中小企業単独では実施することが難しい福利厚生事業を実施するために要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、負担割合とは、サービスセンターに加入する守山市内の会員事業所数を全会員事業所数で除した値を基に野洲市と協議した割合をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、サービスセンターが福利厚生事業の実施に要する経費のうち、別表に定める経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 サービスセンターは、規則第3条に基づき補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添え、市長が定める日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(実績報告)
第6条 サービスセンターは、事業が完了したときは、規則第11条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添え、事業完了の日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(補助金の交付)
第7条 補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付することができる。
(指導および調査)
第8条 市長は、補助事業の適正化を図るため必要と認めるときは、サービスセンターに対し、指導または調査することができるものとする。
付則
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和7年3月31日とする。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成28年4月25日から施行する。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
サービスセンターの管理運営に要する会員拡大事業費、人件費および一般管理費のうち、次に掲げるものを除く経費 (1) 交際費 (2) 食糧費 (3) 公課費 | 2分の1以内 | サービスセンターに加入する会員数に応じた次の額に負担割合を乗じた額 (1) 会員数5千人未満の場合 6,700千円 (2) 会員数5千人以上1万人未満の場合 8,100千円 (3) 会員数1万人以上の場合 9,500千円 |