○守山市国際交流協会補助金交付要綱

平成23年7月12日

守山市告示第180号

(趣旨)

第1条 市長は、より活発な国際交流を推進することにより守山市の国際化に対応した地域社会の振興を図るため、国際交流の促進、姉妹都市交流および在住外国人支援等の事業を実施する守山市国際交流協会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付対象となる事業者は、守山市国際交流協会とする。

(補助対象経費および補助金の額)

第3条 補助対象となる経費は、運営および国際交流事業に要する経費とし、補助金の額は、別表に定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条に規定する期日は、毎年5月31日までとする。

(補助金の交付請求)

第5条 規則第13条第1項に規定する関係書類は、次に掲げるものとする。

(1) 守山市国際交流協会補助金決定通知書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の交付については規則第13条第2項に規定する前金払によるものとする。

(補助金の額の確定)

第6条 規則第12条に規定する補助金の額の確定通知は、守山市国際交流協会補助金確定通知書(別記様式)によるものとする。

(実績報告)

第7条 規則第11条に規定する市長が別に定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 活動報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

1 この告示は、平成23年7月12日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和7年3月31日とする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助金の額

運営費

報酬および賃金

共済費

旅費(費用弁償)

補助対象経費の10分の10以内

事業費

報償費

旅費

需用費

役務費

使用料および賃借料

補助対象経費の2分の1以内

画像

守山市国際交流協会補助金交付要綱

平成23年7月12日 告示第180号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第3章 務/第5節 その他
沿革情報
平成23年7月12日 告示第180号
平成25年4月1日 告示第164号
平成28年4月1日 告示第160号
平成31年4月1日 告示第200号
令和4年4月1日 告示第203号