○守山市国際交流協会補助金交付要綱
平成23年7月12日
守山市告示第180号
(趣旨)
第1条 市長は、より活発な国際交流を推進することにより守山市の国際化に対応した地域社会の振興を図るため、国際交流の促進、姉妹都市交流および在住外国人支援等の事業を実施する守山市国際交流協会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付対象となる事業者は、守山市国際交流協会とする。
(補助対象経費および補助金の額)
第3条 補助対象となる経費は、運営、国際交流事業および姉妹都市渡航に要する経費とし、補助金の額は、別表に定める額とする。
2 姉妹都市渡航に係る補助金は、市友好親善使節団の団員として姉妹都市へ渡航する守山市国際交流協会役員が、次に掲げる要件をすべて満たす場合に限り交付するものとする。
(1) 渡航する者は、専門的な知見や経験を有し、姉妹都市との友好関係の発展に寄与することができる者
(2) 渡航する者は、市職員、通訳者等と連携を図り、団員の活動を支援することができる者
(補助金の交付申請)
第4条 規則第3条に規定する期日は、毎年5月31日までとする。
(補助金の交付請求)
第5条 規則第13条第1項に規定する関係書類は、次に掲げるものとする。
(1) 守山市国際交流協会補助金決定通知書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付については規則第13条第2項に規定する概算払によるものとする。
(実績報告)
第7条 規則第11条に規定する市長が別に定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 活動報告書
(2) 収支決算書
(3) 姉妹都市渡航実績報告書
(4) 姉妹都市渡航旅費に関する領収書、請求書その他の根拠書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この告示は、平成23年7月12日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和10年3月31日とする。
付則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
運営費 報酬および賃金 社会保険料 交通費(通勤手当) | 補助対象経費の10分の10以内 |
事業費 報償費 旅費 需用費 役務費 使用料および賃借料 | 補助対象経費の2分の1以内 |
姉妹都市渡航旅費 航空運賃およびその他現地交通費 宿泊費 視察費 行程に組み込まれた食事代およびこれらに付帯する費用 | 渡航人数にかかわらず、1回の渡航につき1名分の旅費の5分の3以内とする。なお、同一年度内に複数回渡航を行う場合は、各渡航ごとに算出した補助金の合計とする。 |
