○守山市歴史文化まちづくり館の設置および管理に関する条例施行規則
平成23年11月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市歴史文化まちづくり館の設置および管理に関する条例(平成23年条例第8号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、守山市歴史文化まちづくり館(以下「歴史文化館」という。)の円滑な管理および運営について必要な事項を定めるものとする。
(愛称)
第2条 市長は、条例第2条第2項の規定に基づき、歴史文化館の愛称を「守山宿・町家“うの家”」と定める。
(使用許可の申請等)
第3条 歴史文化館を使用しようとする者または使用の許可を受けた事項を変更しようとする者は、守山市歴史文化まちづくり館使用(変更)許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の使用許可の申請は、使用しようとする日が属する月の2月前から行うことができる。
(遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用しないこと。
(2) あらかじめ承認を受けた場合のほか、歴史文化館内において物品の販売またはポスター等の貼付を行わないこと。
(3) その他歴史文化館の管理上不適当と認められる行為をしないこと。
(利用料金の還付)
第8条 指定管理者は、条例第10条第4項ただし書の規定に基づき、次のいずれかに該当する場合は、既に納付を受けた利用料金を還付する。
(1) 使用者の責めに帰することができない事由によって施設の使用ができなくなった場合
(2) 施設の使用の取消しの申出が使用日の1週間前までにあったとき。
2 利用料金の還付を受けようとする者は、守山市歴史文化まちづくり館利用料金還付申請書(別記様式第5号)により指定管理者に申請しなければならない。
(1) 使用者の半数以上が障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づき手帳の交付を受けた者で、当該手帳の提示をした者をいう。)または高齢者(65歳以上の者をいう。)であるもの 50パーセント相当額の減額
(2) 指定管理者がやむを得ない事由があると認める場合で、あらかじめ市長の承認を得たもの 免除
(禁止行為)
第10条 使用者は、歴史文化館内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 指定された場所以外で喫煙し、火気を使用し、または飲食をすること。
(2) 騒音を発し、もしくは危険物を使用し、または暴力を用いる等他の利用者の迷惑となる行為をすること。
(3) 許可を受けた場所以外に出入りすること。
(4) あらかじめ承認を受けた場合のほか、物品を販売し、宣伝および広告物等の貼付をし、または寄付等を募集すること。
(5) 施設または付属設備等を損傷すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当と認められる行為をすること。
(使用後の点検)
第11条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに施設または付属設備等を原状に復し、指定管理者にその旨を申し出て点検を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第12条 使用者は、施設または付属設備等を損傷し、または滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
付則
この規則は、平成24年1月15日から施行する。
別表(第6条関係)
(単位:円)
品名 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
プロジェクタ | 式 | 400 |
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