○守山市広告入り窓口封筒の無償提供に関する要綱

平成23年12月5日

守山市告示第256号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が広告代理業を営む者から無償提供を受ける広告入り窓口封筒の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、窓口封筒とは、市役所庁舎等の窓口に備え置く来庁者が市発行の証明書等を入れるための封筒をいう。

(掲載基準)

第3条 窓口封筒に掲載することができる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとし、広告の内容その他の広告の掲載に関する基準は、別に定める。

(1) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝(個人の名刺広告を含む。)、人事募集その他これらに類するもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に関するもの

(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの

(4) 投機的商品に関する営業広告

(5) 不動産に関する営業広告

(6) 国および地方公共団体の法令、条例および規則に違反するものまたはそのおそれがあるもの

(7) 公序良俗に反するものまたはそのおそれがあるもの

(8) 国および地方公共団体が広告対象の会社、製品、商品およびサービスを推奨していると誤解を招くおそれのあるもの

(9) その他封筒に掲載する広告として、市長が適当でないと認めるもの

(広告掲載の場所、期間等)

第4条 広告の掲載範囲は、窓口封筒の表面積および裏面積のそれぞれ35パーセント未満とし、広告の規格、広告掲載の期間その他の事項は、市長が別に定める。

(広告の募集)

第5条 広告の募集、受付および掲載ならびに窓口封筒の印刷に係る事務は、公募により市と協定を締結した広告代理業を営む者(以下「広告取扱事業者」という。)が行うものとし、広告掲載を依頼する者(以下「広告主」という。)は、広告掲載料を広告取扱事業者に支払うものとする。

2 前項の公募は、市ホームページ、その他市長が認める方法により行うものとする。

(広告主の責任)

第6条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

(広告掲載の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載を停止し、もしくは中止しまたは当該決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する基準を満たさなくなったとき。

(2) 行政運営上支障があるとき。

(3) 市長が広告掲載を行うことが不適当であると認めるとき。

(審査等)

第8条 市長は、広告掲載についてその可否を審査する場合または疑義等が生じた場合、守山市行政機構補完規程(平成16年訓令第5号)第12条に規定する政策調整会議に諮るものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年12月5日から施行する。

守山市広告入り窓口封筒の無償提供に関する要綱

平成23年12月5日 告示第256号

(平成23年12月5日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第3章 務/第3節 その他
沿革情報
平成23年12月5日 告示第256号