○守山市中心市街地活性化交流プラザの設置および管理に関する条例施行規則

平成24年6月26日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市中心市街地活性化交流プラザの設置および管理に関する条例(平成23年条例第23号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、守山市中心市街地活性化交流プラザ(以下「交流プラザ」という。)の管理および運営について必要な事項を定めるものとする。

(愛称)

第2条 市長は、条例第2条第2項の規定に基づき、交流プラザの愛称を「あまが池プラザ」と定める。

(使用許可の申請等)

第3条 交流プラザを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、守山市中心市街地活性化交流プラザ使用許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の使用許可の申請は、使用しようとする日が属する月の2箇月前からできるものとする。

(使用の許可)

第4条 指定管理者は、前条第1項の申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、守山市中心市街地活性化交流プラザ使用許可書(別記様式第2号)を、適当と認めなかったときは、その理由を付した守山市中心市街地活性化交流プラザ使用不許可書(別記様式第3号)を申請者に交付する。

(使用内容の変更)

第5条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用の前日までに守山市中心市街地活性化交流プラザ変更許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、守山市中心市街地活性化交流プラザ変更許可書(別記様式第2号)を、適当と認めなかったときは、守山市中心市街地活性化交流プラザ変更不許可書(別記様式第3号)を使用者に交付する。

3 指定管理者は、変更を適当と認めた場合において、使用料に不足が生じたときは、当該許可書の交付と同時に当該不足額を徴収するものとする。

(使用の取下げ)

第6条 使用者は、交流プラザの使用を取り下げようとするときは、遅滞なく守山市中心市街地活性化交流プラザ使用取下届(別記様式第4号)前2条に掲げる許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第7条 指定管理者は、条例第9条第4項ただし書の規定に基づき、次のいずれかに該当する場合は、既に納付を受けた利用料金を還付する。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由によって施設の使用ができなくなったとき。

(2) 施設の使用の取消しの申出が使用日の1週間前までにあったとき。

2 利用料金の還付を受けようとする者は、守山市中心市街地活性化交流プラザ利用料金還付申請書(別記様式第5号)により指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請があったときは、これを速やかに審査し、適当と認めたときは、守山市中心市街地活性化交流プラザ利用料金還付決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(利用料金の減免)

第8条 条例第10条第2項に規定する規則で定める者は、次に掲げるものとし、免除または減額(以下「減免」という。)については、当該各号に定めるとおりとする。ただし、利用料金を減額後に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(1) 障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、滋賀県療育手帳制度実施要綱(滋賀県療育手帳制度要綱(昭和48年12月1日施行))および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づき手帳の交付を受けた者で、当該手帳の提示をした者をいう。以下同じ。) 50パーセント相当額の減額

(2) 高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。) 50パーセント相当額の減額

(3) 使用者の半数以上が障害者または高齢者であるもの 50パーセント相当額の減額

(4) 社会教育団体、社会福祉団体、自治会関係団体、農漁業関係団体その他市長が適当と認める団体 免除

(5) 指定管理者がやむを得ない事由があると認める場合で、あらかじめ市長の承認を得た者 免除

2 前項の規定による減免は、前項各号に定める者が利用または使用する冷房または暖房設備、電気装置、ガスコンロ、ストーブ等に係る利用料金については、適用しない。

3 第1項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、守山市中心市街地活性化交流プラザ利用料金減免申請書(別記様式第7号)により指定管理者に申請しなければならない。

4 前項の減免申請は、第3条に規定する守山市中心市街地活性化交流プラザ使用許可申請書の提出と同時に行うものとする。

5 指定管理者は、第3項の申請があったときは、これを速やかに審査し、適当と認めたときは、守山市中心市街地活性化交流プラザ利用料金減免決定通知書(別記様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(禁止行為)

第9条 使用者は、交流プラザ内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 指定された場所以外で飲食すること。

(2) 指定された場所以外で喫煙、火気を使用すること。

(3) 騒音を発し、もしくは危険物を使用し、または暴力を用いる等他の利用者の迷惑となる行為をすること。

(4) 許可を受けた場所以外に出入りすること。

(5) あらかじめ承認を受けた場合のほか、物品を販売し、宣伝および広告物等の貼付をし、または寄付等を募集すること。

(6) 施設または付属設備等を損傷すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当と認められる行為をすること。

2 前項第1号の規定に関わらず、使用者があらかじめ承認を求め、施設の管理運営に支障がないと指定管理者が認めた場合は飲食することができるものとする。

(使用後の点検)

第10条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに施設または付属設備等を原状に復し、指定管理者にその旨を申し出て点検を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第11条 使用者は、施設または付属設備等を損傷し、または滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

この規則は、平成24年7月20日から施行する。

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守山市中心市街地活性化交流プラザの設置および管理に関する条例施行規則

平成24年6月26日 規則第54号

(平成24年7月20日施行)