○守山市中心市街地活性化交流プラザの設置および管理に関する条例
平成23年12月21日
条例第23号
(設置)
第1条 子どもから高齢者まで幅広い世代が共生できるまちを目指し、中心市街地活性化を推進することにより、本市のまちづくりに寄与するため、守山市中心市街地活性化交流プラザ(以下「交流プラザ」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 交流プラザの名称および位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 守山市中心市街地活性化交流プラザ
(2) 位置 守山市勝部一丁目13番1号
2 交流プラザは、規則で定める愛称を称することができる。
(業務)
第3条 交流プラザは、次に掲げる業務を行う。
(1) 世代を超えたふれあい活動に関すること。
(2) 高齢者等の健康維持に関すること。
(3) 文化および芸術の振興に関すること。
(4) にぎわい創出に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、交流プラザの設置目的を達成するために必要なこと。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第5号)の定めるところにより指定した指定管理者(以下「指定管理者」という。)に交流プラザの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 前条各号に掲げる業務
(2) 交流プラザの施設および設備の維持に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理による管理基準)
第5条 指定管理者は、交流プラザを法令および市の条例、規則その他市長が定める規定に基づき、適正に管理しなければならない。
2 指定管理者は、交流プラザをその設置目的に即して効果的に管理し、および運営するように努めなければならない。
(開館時間等)
第6条 交流プラザの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、交流プラザの管理運営上必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
2 交流プラザの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、交流プラザの管理運営上必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、休館日を変更し、休館日に開館し、または臨時に休館することができる。
(1) 毎月第1火曜日および第3火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。)
(2) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日または休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日等でない日)
(3) 前2号の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの日
(使用の許可)
第7条 交流プラザを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
3 前2項の規定は、特別の設備を設置し、または備え付け以外の器具を使用する場合について準用する。
(使用の不許可)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設および設備を損傷するおそれがあるとき。
(4) 施設の管理上支障の生じるおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めたとき。
(利用料金)
第9条 使用者は、第7条第1項の規定により使用の許可または変更の許可を受けたときに、その使用に係る利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額を超えない範囲内において、指定管理者が、あらかじめ市長の承認を得て、定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者がやむを得ない事情があると認める場合であって、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、本市が行事を主催し、または共催するに当たり、交流プラザを使用するときは、利用料金を免除するものとする。
2 指定管理者は、市長が規則で定める者が交流プラザを使用するときは、利用料金を減額し、または免除するものとする。
3 指定管理者は、前2項に掲げるもののほか、指定管理者が特別な事由があると認める場合であって、市長の承認を得たときは、利用料金を減額し、または免除することができる。
(使用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者またはその他の入場者に対し、使用の許可を取消し、許可の条件を変更し、もしくは使用を制限し、または施設および設備の使用を中止させ、退去を命ずることができる。
(2) 第8条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(3) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。
(4) 偽りまたは不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(損害賠償)
第12条 利用者は、故意または過失により施設または設備を損傷し、または滅失したときは、指定管理者の指示するところにより、これを原状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない事情があると認める場合であって、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月20日から施行する。
(平24条例13・一部改正)
(議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき公の施設の利用および廃止に関する条例(昭和60年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市都市公園条例の一部改正)
3 守山市都市公園条例(昭和46年条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成24年3月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後5時から午後10時まで) | |
日曜日、土曜日および休日 | いきいき活動ひろば | 2,300円 | 3,000円 | 3,800円 |
市民ギャラリー全面 | 2,300円 | 3,000円 | 3,800円 | |
市民ギャラリー半面 | 1,200円 | 1,500円 | 1,900円 | |
小会議室 | 450円 | 600円 | 750円 | |
その他の日 | いきいき活動ひろば | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 |
市民ギャラリー全面 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | |
市民ギャラリー半面 | 750円 | 1,000円 | 1,300円 | |
小会議室 | 300円 | 400円 | 500円 | |
付属設備および器具等 | 規則で定める額 |
備考
1 使用者が冷房または暖房設備を使用する場合は、この表に掲げる額に、当該掲げる額の30パーセントに相当する金額を加算して徴収する。
2 使用者が、展示会、即売会その他の営利的な催物を開催する場合は、この表に掲げる額に、当該掲げる額の100パーセントに相当する額を加算した額をもって、利用料金とする。