○守山市国民健康保険骨密度検診利用助成実施要綱

平成24年3月31日

守山市告示第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、守山市国民健康保険条例(昭和34年条例第4号。以下「条例」という。)に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)が骨密度検診を受診する場合に、当該受診に要する費用の一部を現物給付により助成し、もって被保険者の健康の保持増進を図るとともに、疾病の早期発見に寄与するため、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の交付対象者は、済生会守山市民病院(以下「市民病院」という。)において骨密度検診を受診する被保険者であって次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請日において満30歳以上の女性である者

(2) 現に入院治療を受けていない者

(3) 国民健康保険税を滞納していない世帯に属する者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、4,000円とする。

2 助成金の交付は、1人につき1年度1回限りとする。

3 助成金の総額は、毎年度予算で定める額の範囲内とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、市長が市民病院から検診結果の報告を受け、これを保健指導等に活用することについて同意したうえで、守山市国民健康保険骨密度検診助成金交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)を受診しようとする日が属する年度の始期から受診しようとする日の前日までの間に市長に提出しなければならない。

2 市長は、市民病院が当該年度における検査の予約受付を終了した場合その他のやむを得ない事情があると認めるときは、当該年度における助成金の交付申請の受付を一時的に中止し、または終了することができる。

(助成金の交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは速やかにその内容を審査し、守山市国民健康保険骨密度検診助成金交付決定通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により当該申請をした者に助成の可否を通知するものとする。

(受診の手続)

第6条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該決定を受けた日の属する年度の末日までに骨密度検診を受診するものとする。

2 受給者は、骨密度検診を受診するに際し、市民病院に対し、決定通知書を提出するとともに、現に有効な守山市国民健康保険被保険者証を提示しなければならない。

3 受給者は、市民病院に対し、骨密度検診の受診に要した費用から助成金の額を差し引いた額を市民病院の定めるところにより支払うものとする。

(助成金の交付にかかる守山市国民健康保険現物給付による人間ドックおよび脳ドック利用助成実施要綱の規定の準用)

第7条 助成金の交付方法については、守山市国民健康保険現物給付による人間ドックおよび脳ドック利用助成実施要綱(平成11年告示第68号)の規定を準用する。

(助成金の返還)

第8条 市長は、受給者が助成の要件に該当しないことを知ったときは、助成金の交付決定の全部もしくは一部を取り消し、または受給者に対し、すでに交付した助成金の一部もしくは全部の返還を求めるものとする。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度分以降にかかる助成金について適用する。

(守山市国民健康保険現物給付による人間ドックおよび脳ドック利用助成実施要綱の一部改正)

2 守山市国民健康保険現物給付による人間ドックおよび脳ドック利用助成実施要綱(平成11年告示第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

この告示は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度分以降にかかる助成金について適用する。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度分以降の助成金について適用する。

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守山市国民健康保険骨密度検診利用助成実施要綱

平成24年3月31日 告示第81号

(令和5年4月1日施行)