○守山市国民健康保険現物給付による人間ドックおよび脳ドック利用助成実施要綱

平成11年5月12日

守山市告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、守山市国民健康保険条例(昭和34年条例第4号。以下「条例」という。)に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)が人間ドックおよび脳ドックを受診する場合に、当該受診に要する費用の一部を現物給付により助成し、もって被保険者の健康の保持増進を図るとともに、疾病の早期発見に寄与するため、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の交付対象者は、済生会守山市民病院(以下「市民病院」という。)において人間ドックおよび脳ドックを受診する被保険者であって次の各号のいずれにもに該当する者とする。

(1) 申請日において守山市国民健康保険の加入期間が1年以上であり、かつ、満40歳以上である者

(2) 現に入院治療を受けていない者

(3) 国民健康保険税を滞納していない世帯に属する者

(4) 申請日および受診日が属する年度中に守山市国民健康保険償還払による人間ドックおよび脳ドック利用助成実施要綱(平成24年告示第82号)による助成を受けていない者

(5) 申請日および受診日が属する年度中に条例第10条に規定する特定健康診査を受診していない者

(6) 申請日および受診日が属する年度中に守山市国民健康保険特定健康診査実施要綱(平成20年告示第147号)第13条に規定する支給を受けていない者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 人間ドックを受診する場合(第3号に該当する場合を除く。) 26,000円

(2) 脳ドックを受診する場合(次号に該当する場合を除く。) 20,000円

(3) 人間ドックと脳ドックを同時に受診する場合 40,000円

2 助成金の交付は、1人につき1年度1回限りとする。

3 助成金の総額は、毎年度予算で定める額の範囲内とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、市長が市民病院から検診結果の報告を受け、これを保健サービス(保健指導、受診勧奨、各種案内等)に活用することについて同意したうえで、助成金交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)を受診しようとする日が属する年度の始期から受診しようとする日の前日までの間に市長に提出しなければならない。

2 市長は、市民病院が当該年度における検査の予約受付を終了した場合その他のやむを得ない事情があると認めるときは、当該年度における助成金の交付申請の受付を一時的に中止し、または終了することができる。

(助成金の交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定し、助成金交付決定通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により当該申請をした者に助成の可否を通知するものとする。

(変更申請および変更決定)

第6条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者は、申請に係る事項(助成金の額にかかわる部分に限る。)を変更しようとするときは、助成金交付変更申請書(別記様式第1号)に決定通知書を添えて、受診しようとする日の前日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金交付変更決定通知書(別記様式第2号の2。以下「変更決定通知書」という。)により当該申請をした者にその結果を通知するものとする。

(受診の手続)

第7条 第4条および前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該決定を受けた日の属する年度の末日までに人間ドックおよび脳ドックを受診するものとする。

2 受給者は、人間ドックおよび脳ドックを受診するに際し、市民病院に対し、決定通知書または変更決定通知書を提出するとともに、現に有効な守山市国民健康保険被保険者証を提示しなければならない。

3 受給者は、市民病院に対し、人間ドックおよび脳ドックの受診に要した費用から助成金の額を差し引いた額を市民病院の定めるところにより支払うものとする。

(助成金の交付)

第8条 市民病院は、1月ごとに利用者実績報告書(別記様式第3号)に検診結果明細書を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、利用者実績報告書が提出されたときは、速やかにこれを確認し、市民病院に対し、助成金に相当する金額を支払うものとする。

3 前項の規定による支払をしたときは、受給者に対し助成金の交付をしたものとみなす。

(助成金の返還)

第9条 市長は、受給者が助成の要件に該当しないことを知ったときは、助成金の交付決定の全部もしくは一部を取り消し、または受給者に対し、すでに交付した助成金の一部もしくは全部の返還を求めるものとする。

この告示は、平成11年5月12日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

この告示は、平成12年5月12日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市国民健康保険現物給付による人間ドックおよび脳ドック利用助成実施要綱は、平成24年度以後の年度にかかる助成金について適用し、平成23年度分以前の助成については、なお従前の例による。

 抄

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度分以降にかかる助成金について適用する。

この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度分以降にかかる助成金について適用する。

この告示は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度分以降にかかる助成金について適用する。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度分以降の助成金について適用する。

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守山市国民健康保険現物給付による人間ドックおよび脳ドック利用助成実施要綱

平成11年5月12日 告示第68号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第5章 保健衛生
沿革情報
平成11年5月12日 告示第68号
平成12年5月12日 告示第90号
平成18年4月1日 告示第109号
平成19年3月8日 告示第35号
平成20年4月1日 告示第113号
平成24年3月31日 告示第80号
平成25年3月28日 告示第65号
平成29年3月27日 告示第71号
平成30年4月1日 告示第192号
令和2年4月1日 告示第167号
令和5年4月1日 告示第162号