○守山市国民健康保険償還払による人間ドックおよび脳ドック利用助成実施要綱

平成24年3月31日

守山市告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、守山市国民健康保険条例(昭和34年条例第4号。以下「条例」という。)に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)が人間ドックおよび脳ドック(以下「人間ドック等」という。)を受診する場合に、当該受診に要する費用の一部を償還払によって助成し、もって被保険者の健康の保持増進を図るとともに、疾病の早期発見に寄与するため、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の交付対象者は、人間ドック等を受診した被保険者であって次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 人間ドック等を受診した日(以下「受診日」という。)において守山市国民健康保険の被保険者である者

(2) 受診日において満40歳以上である者

(3) 申請日において国民健康保険税を滞納していない世帯に属する者

(5) 受診日が属する年度中に条例第10条に規定する特定健康診査を受診していない者(人間ドックにかかる助成を受けようとする者に限る。)

(6) 受診日が属する年度中に守山市国民健康保険特定健康診査実施要綱(平成20年告示第147号)第13条に規定する支給を受けていない者(人間ドックにかかる助成を受けようとする者に限る。)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、人間ドック等の受診に要した費用の3分の2(千円未満の端数は切り捨てるものとする。)とし、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を限度とする。

(1) 人間ドックを受診した場合(第3号に該当する場合を除く。) 26,000円

(2) 脳ドックを受診した場合(次号に該当する場合を除く。) 20,000円

(3) 人間ドックと脳ドックを受診した場合 40,000円

2 助成金の交付は、1人につき1年度1回限りとする。

3 助成金の総額は、毎年度予算で定める額の範囲内とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添え、受診日から当該受診日が属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 申請にかかる人間ドック等の検査結果またはその写し

(2) 申請にかかる人間ドック等の領収書

(3) 問診票(別記様式第1号裏面)

(助成金の交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは速やかにその内容を審査し、助成金交付決定通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により当該申請をした者(以下「申請者」という。)に助成の可否を通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 市長は、助成金の交付決定をした日から1か月以内に、助成金を申請者が指定した金融機関の預貯金口座に振り込むものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、申請内容に虚偽があるときまたは助成金の交付決定を受けた者が助成の要件に該当しないことを知ったときは、助成金の交付決定の全部もしくは一部を取り消し、または受給者に対し、すでに交付した助成金の一部もしくは全部の返還を求めるものとする。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

この告示は、平成26年7月17日から施行する。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度分以降の助成金について適用する。

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守山市国民健康保険償還払による人間ドックおよび脳ドック利用助成実施要綱

平成24年3月31日 告示第82号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第5章 保健衛生
沿革情報
平成24年3月31日 告示第82号
平成26年7月17日 告示第178号
令和2年4月1日 告示第168号
令和5年4月1日 告示第164号