○守山市自治連合会補助金交付要綱
平成24年4月1日
守山市告示第108号
(趣旨)
第1条 市長は、守山市における自治会組織の発展および地域における連帯意識の高揚を図り、市民と一体となった総合的な組織の確立を目指し、その中核的な指導協調機関として設置した守山市自治連合会の運営に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業、補助対象経費、補助率および補助限度額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助事業者は、規則第3条に規定する補助金の交付申請を、毎年6月末日までに行わなければならない。
(実績報告)
第4条 規則第11条に定める補助事業等実績報告に添付する書類は、次に掲げるものとし、翌年度の4月末日までに提出しなければならない。
(1) 事業実績報告
(2) 事業関係決算書
(3) その他市長が必要と定める書類
(補助金の交付)
第5条 補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき概算払により、交付することができる。
付則
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
1 会議の開催 2 研修会の開催 3 その他目的達成のため必要と認められる事業 | 報償費、旅費、需用費、負担金その他必要と認めた経費から他の補助金および助成金を除いた経費 | 10/10以内 | 740千円 |