○守山市健康推進員活動交付金交付要綱
平成24年4月1日
守山市告示第112号
(目的)
第1条 市長は、市民の健康保持および増進に寄与することを目的として、健康推進員により組織される守山市健康推進員連絡協議会(以下「協議会」という。)が行う、市民に対しての健康づくりに関する意識の啓発および普及活動事業に対し、予算の範囲内において健康推進員活動交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象事業等)
第2条 交付対象事業、交付対象経費および交付金の額は、別表のとおりとする。
付則
1 この告示は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
交付対象事業 | 交付対象経費 | 交付金の額 |
協議会が当該年度に行う第1条に掲げる事業 | 交付対象事業の実施に係る経費で、旅費、需用費、研修費および活動費 | 交付対象経費の10分の10の額。ただし、当該年度の4月1日時点において健康推進員の委嘱を受けている者で、推進員活動を行う意思確認が取れた人数×5,000円を交付金の上限とする。 |