○守山市保育協議会事業補助金交付要綱
平成24年4月1日
守山市告示第114号
(目的)
第1条 市長は、市内の認可保育所の入所児童に対する保育の質の向上のため、市内の保育所に勤務する職員で組織する守山市保育協議会(以下「協議会」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、協議会が行う保育所の運営適正化および保育内容の充実向上を図るための事業とし、補助対象経費、補助率および補助の限度額は別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 規則第3条に規定する交付申請書には、次に掲げる書類を添付し、当該年度の4月30日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(交付条件)
第4条 規則第5条に規定する交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業にかかる予算および決算に関する帳簿を作成するとともに、証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存すること。
(2) 事業の内容を変更(軽微な変更は除く。)し、中止し、または廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(実績報告)
第5条 規則第11条に規定する実績報告書には、次に掲げる書類を添付し、当該年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(補助金の交付)
第6条 市長は、規則第13条の規定に基づき、概算払を行うことができるものとする。
付則
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 規則第16条第2項に規定する検証時期は、平成27年3月31日とする。
3 規則第16条第2項に規定する検証時期は、平成30年3月31日とする。
4 規則第16条第2項に規定する検証時期は、平成33年3月31日とする。
5 規則第16条第2項に規定する検証時期は、令和6年3月31日とする。
付則
この告示は、平成28年7月12日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助金の限度額 |
協議会の部会が実施する研修に要する経費 | 2分の1以内 | 120,000円 |