○守山市消費者団体活動費補助金交付要綱
平成24年4月1日
守山市告示第115号
(趣旨)
第1条 市長は、消費者基本法(昭和43年法律第78号)第4条および滋賀県消費者保護条例(昭和50年滋賀県条例第43号)第3条の規定に基づき、市内消費生活の安定および向上ならびに、消費者の利益の擁護および増進を図るため、消費者団体の自主的かつ合理的な活動に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、消費者団体とは、消費者の権利および利益の擁護を主目的として、消費者によって自主的に組織された団体で消費者のための事業を恒常的におこなっている団体およびこれに準じた団体で市長が認めたものをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業、補助対象経費、補助率および補助限度額は、別表のとおりとする。
(実績報告)
第4条 規則第11条に定める補助事業等実績報告等に添付する書類は、次に掲げるものとし、翌年度の4月15日までに提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 事業関係決算書
(3) その他市長が必要と定める書類
(補助金の交付)
第5条 補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき概算払により交付する。
付則
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
市内消費者団体が実施する次の事業を対象とする。 (1) 学習会、講習会、展示会等の開催および刊行物の発行等の啓発事業 (2) 商品テスト、調査、研究、消費者相談等に関する事業 (3) その他市長が特に必要と認めた事業 | 研修講師謝礼 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 その他市長が必要と認めた経費 | 補助対象経費から、他の補助金、助成金を除いた金額の2分の1以内 | 100,000円を上限とする。 |