○守山市野洲川左岸合同井水利委員会補助金交付要綱
平成24年4月1日
守山市告示第128号
(趣旨)
第1条 市長は、守山市内における農業用水および地域用水の確保を図るため、野洲川左岸合同井水利委員会が行う事業に対し、予算の範囲内で補助するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほかこの要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、野洲川左岸に位置する幹線水路において維持管理を行う各水利委員会で構成する野洲川左岸合同井水利委員会とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象となる事業は、野洲川左岸合同井水利委員会が管理運営する用水路清掃等の維持管理事業とする。
2 補助対象経費は、水路清掃費とする。
3 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以下とし、上限を39,000円とする。
(交付申請)
第4条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(実績報告)
第5条 規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、次に掲げるとおりとし、事業が完了した日から起算して30日を超えない日または当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業完了調書
(2) 収支決算書
(3) 交付決定通知書の写し
(書類の整備)
第6条 補助金の交付を受ける者は、補助事業に係る経費の収入支出を明らかにした帳簿証拠書類その他関係書類を整備しておかなければならない。
2 前項の帳簿、書類等は、事業終了の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(検証期限)
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。