○守山市土地改良区運営費補助金交付要綱

平成24年4月1日

守山市告示第129号

(趣旨)

第1条 市長は、土地改良区の運営を円滑に図るため、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良区に対し、毎年度予算の範囲内で土地改良区運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。その交付については、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者および補助対象経費等)

第2条 前条に規定する補助金は、法竜川沿岸土地改良区および野洲川下流土地改良区の運営に係る経費に対し交付するものとし、その補助対象経費、補助率等は別表に定めるところによる。

(交付申請)

第3条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 総会録

(実績報告)

第4条 規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に添付する書類は、次に掲げるとおりとし、事業が完了した日から起算して30日を超えない日または当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 決算見込書

(3) 交付決定通知書の写し

(書類の整備)

第5条 補助金の交付を受ける者は、補助事業に係る経費の収入支出を明らかにした帳簿証拠書類その他関係書類を整備しておかなければならない。

2 前項の帳簿、書類等は、事業終了の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(検証期限)

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象者

補助対象経費

補助率等

法竜川沿岸土地改良区

人件費および事業費とする。ただし、次に掲げる経費は除く。

(1) 食糧費

(2) 慰労的な視察または研修の経費

(3) 交際費、慶弔費、親睦会費等団体運営に係る経費

(4) 他の団体または関係組織に対して行う迂回助成で、補助金の使途が明確に確認できない経費

(5) 基金等の積立てを目的とした経費

補助対象経費の2分の1とする。(上限100万円とする。)

野洲川下流土地改良区

旧野洲川地区土地改良区施設の維持管理に係る事業費とする。ただし、次に掲げる経費は除く。

(1) 食糧費

(2) 慰労的な視察または研修の経費

(3) 交際費、慶弔費、親睦会費等団体運営に係る経費

(4) 他の団体または関係組織に対して行う迂回助成で、補助金の使途が明確に確認できない経費

(5) 基金等の積立てを目的とした経費

補助対象経費の2分の1とする。(上限100万円とする。)

守山市土地改良区運営費補助金交付要綱

平成24年4月1日 告示第129号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第7章 業/第1節 農林水産業
沿革情報
平成24年4月1日 告示第129号
平成27年4月1日 告示第120号
平成30年4月1日 告示第176号
平成31年3月31日 告示第78号
令和3年4月1日 告示第172号
令和6年3月31日 告示第99号