○新守山川改修に係る促進運営費補助金交付要綱

平成24年6月1日

守山市告示第192号

(趣旨)

第1条 市長は、守山市の南部地域の都市排水事業として、新守山川改修事業の促進を図るため、小津学区各自治会および関係機関との密接な連絡調整機関である新守山川改修促進協議会が行う活動事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助事業者)

第2条 補助事業者は、新守山川改修促進協議会とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助の対象となる事業は、新守山川改修事業の促進に係る実践活動事業とし、補助金の額は、予算に定める額とする。

2 実践活動事業に係る経費のうち、次に掲げる経費は、原則補助金の交付対象経費としないものとする。

(1) 人件費。ただし、行政活動の補完を目的として設立された団体に対するものおよび補助事業の目的が人件費に対するものである場合は除く。

(2) 食糧費。ただし、会議等のお茶代は除く。

(3) 慰労的な視察または研修の経費

(4) 交際費、慶弔費、親睦会費等団体運営に係る経費

(5) 他の団体または関係組織に対して行う迂回助成で、補助金の使途が明確に確認できない経費

(6) 基金等の積立てを目的とした経費

(補助金の交付申請等)

第4条 規則第3条に規定する期日は7月31日までとし、添付する書類は事業計画書および収支予算書とする。

(概算払)

第5条 この補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第11条に規定する実績報告書に添付する書類は、事業報告書および事業歳入歳出決算書とする。

1 この告示は、平成24年6月1日から施行する。

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成27年3月31日とする。

3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成30年3月31日とする。

4 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成33年3月31日とする。

5 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。

この告示は、平成27年3月26日から施行する。

この告示は、平成30年3月22日から施行する。

この告示は、令和3年3月30日から施行する。

新守山川改修に係る促進運営費補助金交付要綱

平成24年6月1日 告示第192号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第8章
沿革情報
平成24年6月1日 告示第192号
平成27年3月26日 告示第44号
平成30年3月22日 告示第59号
令和3年3月30日 告示第109号