○守山市共同墓地整備事業費補助金交付要綱
平成24年4月1日
守山市告示第152号
(趣旨)
第1条 市長は、市民が使用する共同墓地の適正な管理を図り、もって地域環境の改善および公衆衛生の向上に寄与するため、共同墓地を管理する自治会等が行う共同墓地の整備拡張事業に対して、予算の範囲内において守山市共同墓地整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 墓地 埋葬または納骨をする敷地をいう。
(2) 自治会等 自治会または複数の自治会で構成される管理組合をいう。
(3) 各種施設 礼場、水汲み場等墓地と一体となって使用される共用施設をいう。
(4) 共同墓地 村落名義のまま存続し、旧来の慣習等に従い自治会等が管理運営している墓地または区域拡張等において整備された墓地で、市が土地の所有権者となり、自治会等が管理運営しているものをいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる補助対象事業、補助対象経費、補助率および補助限度額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、道路等に面するブロック塀等の撤去または改修に係る事業については、深刻な危険が想定される場合であって、緊急かつ迅速な安全確保が必要であると市長が認めたときに限り、補助率を引き上げることができる。
(補助金の交付申請)
第4条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書の提出期限は、毎年9月末日までとする。ただし、災害復旧または墓地参拝者等の安全確保を目的とした整備を行う場合は、この限りでない。
2 前項に掲げる補助金等交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第1号)
(2) 永代使用料等積算調書(別記様式第2号。永代使用料または整備負担金を徴収する場合に限る。)
(補助金の交付の条件)
第5条 補助金の交付を受けた者は、当該補助事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、事業完了後5年間保存しなければならない。
(実績報告書)
第6条 規則第11条に規定する補助金実績報告書には、次に掲げる書類を添えて、当該事業完了の日から1月以内または当該補助金の交付の決定に係る年度の3月31日までのいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(別記様式第3号)
(2) 請求書の写し
(3) 領収書の写し
(4) 完成写真
付則
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和7年3月31日とする。
付則
この告示は、平成28年5月16日から施行する。
付則
この告示は、平成30年12月20日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成31年3月31日から施行する。
付則
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年3月31日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
(1) 共同墓地の整地事業(区画(巻石)事業を除く。) (2) 共同墓地内通路および排水路整備事業 (3) 河川・道路整備事業(共同墓地整備に伴い施工を必要とする部分で市長が認めた場合。) (4) 共同墓地周囲の擁壁、垣、塀、樹木等整備事業 (5) 各種施設および駐車場整備事業(駐車場は墓地参拝者が利用するものに限る。) | 測量設計費、造成費、共用施設整備費その他工事に要する経費(ただし、用地の買収および個々の墓所(区画された個々の墓石およびその敷地をいう。)の解体、撤去および移転に要する経費は、対象外とする。) | 補助対象経費の3分の1以内 | 500万円を上限とする。(1,000円未満の端数切り捨て) |