○守山市親と子の広場整備費等補助金交付要綱

平成24年9月20日

守山市告示第270号

(趣旨)

第1条 市長は、コミュニティ対策の一環として、親と子または近隣の者同士がスポーツ、遊び等を通じて心のふれあいと地域連帯感を深め、健全な心身をつくりあげていくために自治会が行う多目的広場(以下「親と子の広場」という。)の整備および管理について、自治会に対し予算の範囲内において守山市親と子の広場整備費等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「親と子の広場」とは、次に掲げる条件を満たす土地とする。

(1) 敷地の広さが500平方メートル以上のものであって、かつ、スポーツ等多目的利用ができる広場であること。

(2) 自治会が整備および管理するものであること。

(補助対象事業等)

第3条 親と子の広場の整備等に関する経費における補助対象事業等は、別表に定めるところによる。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条に規定する期日は、毎年12月31日までとし、補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 親と子の広場事業計画書(別記様式第1号)

(2) 申請額算出内訳書(別記様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の条件)

第5条 規則第5条に規定する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業完了後10年以内にこの要綱による補助金を受けた広場を廃止し、休止し、譲渡し、交換し、もしくは貸付し、または他の目的に使用しないこと。

(2) 当該広場を担保に供しようとするときは、事前に市長と協議して承認を受けること。

2 市長は、前項に規定する条件のほか、必要な条件を付することができる。

(変更の承認)

第6条 第4条の規定による申請で市長の承認を受けた者は、その補助の申請内容に変更が生じる場合は、規則第7条第1項に定める軽微な変更を除き、変更に係る関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による軽微な変更は、補助対象経費の減額変更において変更前の補助対象経費の1割を超えないものとし、1割の金額が10万円以上の事業については10万円を限度とする。

(事業実績報告書の提出)

第7条 規則第11条に規定する補助事業実績報告書に添付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 親と子の広場事業費実績報告書(別記様式第3号)

(2) 事業費精算書(別記様式第4号)

(3) その他市長が必要と認める書類

1 この告示は、平成24年9月20日から施行する。

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。

この告示は、平成27年4月27日から施行する。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、平成30年12月20日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成34年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象の内容

補助基準

補助率

補助限度額

備考

敷地の購入

自治会が新しく取得する親と子の広場敷地の購入費

敷地購入面積×(補助単価または取得単価のいずれか低い額)

(1) 敷地購入面積が、2,000平方メートルを超える場合は2,000平方メートルとする。

(2) 補助単価は、地価公示価格により比準した価格を基準とする。

50パーセント


敷地の造成

親と子の広場として利用する敷地の造成のための擁壁、盛土、整地等に係る工事に要する経費

次の各号のいずれか低い額

(1) 造成工事の盛土厚区分に基づく補助単価に造成実施面積(2,000平方メートルを限度とする。)を乗じた額

私有地(借用期間10年未満のものは除く。)25パーセント

私有地を除くその他の用地50パーセント







盛土厚

平方メートル当たり補助単価

備考


40センチメートル未満

2,000円/平方メートル

守山市開発行為指導要綱(平成17年告示第39号)による。

40センチメートル以上80センチメートル未満

4,300円/平方メートル

80センチメートル以上

5,600円/平方メートル

(2) 実施工事費

設備の設置、更新および修理

環境づくりのための門、柵、フェンス、水呑み場、ベンチ、休憩所、便所、グラウンド、植栽、バレーボールコート等

(1) 新設 設備の整備に要した経費。ただし、設備整備費用が15万円以上のものに限る。

50パーセント

200万円


(2) 更新 次に掲げる耐用年数を経過した設備等を新しく建替えまたは取替えをした費用

ア 建物(休憩所、便所等) 25年

イ 構築物(フェンス、水呑み場、据付ベンチ、車止め) 10年

ウ 野外器具(据付を要しないベンチ等) 5年

50パーセント

140万円


(3) 修理 設備の修理に要した費用(グラウンド等の土補充、塗装、消耗品含む)

50パーセント

40万円


借入金利子

自治会が新しく親と子の広場敷地を取得するための借入金の利子

市が指定する金融機関から敷地購入資金を借り受けた場合、その借入金(敷地購入費から敷地購入補助金を控除した範囲の額)の利子を10年を限度として補助する。


敷地の借地料

親と子の広場敷地の借地料

申請年度における実契約額より算出した地代。借用契約の存する期間、申請に基づき合計年度ごとに交付する。(地代算出においては、登記地目が宅地以外のものも近隣宅地の課税標準額、課税額を準用する。)

35パーセント


管理費

管理運営(除草、清掃等)に係る費用

親と子の広場面積が次のいずれかのもの

(1) 500平方メートル以上1,000平方メートル未満 年間15,000円

(2) 1,000平方メートル以上1,500平方メートル未満 年間18,000円

(3) 1,500平方メートル以上2,000平方メートル未満 年間21,000円

(4) 2,000平方メートル以上 年間24,000円

年度途中において新設された親と子の広場に対しては、完成月の翌月以降の分を月割により算定した額とする。

50パーセント

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守山市親と子の広場整備費等補助金交付要綱

平成24年9月20日 告示第270号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第4章 生/第3節 児童福祉
沿革情報
平成24年9月20日 告示第270号
平成27年4月27日 告示第195号
平成28年4月1日 告示第154号
平成30年4月1日 告示第174号
平成30年12月20日 告示第386号
令和3年3月23日 告示第92号
令和6年4月1日 告示第199号