○守山市緑の少年団育成補助金交付要綱
平成24年9月20日
守山市告示第272号
(趣旨)
第1条 市長は、地域の緑の愛護活動および緑のまちづくりを推進するため、その担い手としての団体活動に要する経費に対し、予算の範囲内において守山市緑の少年団育成補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象となる事業者は、守山市緑の少年団(以下「団」という。)とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。その補助率は10分の10以内とし、補助金の額は、予算に定める額とする。
(1) 施設利用料
(2) 団の活動に必要な道具および資材
(3) 講師謝金
(4) 研修に伴う旅費およびバス借上料
(5) 会議等におけるお茶代
(6) 保険料
(7) 印刷製本費
(8) 通信運搬費
(9) その他市長が団の活動に必要と認める経費
(補助金の申請)
第4条 規則第3条に規定する期日は、毎年12月末日までとする。
(概算払)
第5条 補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付するものとする。
(実績報告)
第6条 規則第11条に規定する補助事業実績報告書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 事業報告書
(2) 事業歳入歳出決算書
付則
1 この告示は、平成24年9月20日から施行する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成27年3月31日とする。
3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成30年3月31日とする。
4 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成33年3月31日とする。
5 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。
付則
この告示は、平成27年4月27日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。