○守山市緑のもりやまを創る会活動費補助金交付要綱

平成24年9月20日

守山市告示第273号

(趣旨)

第1条 市長は、地域の緑化推進および市民の緑化意識の高揚を図るため、緑のもりやまを創る会(以下「緑創会」という。)が行う自主的な緑化推進活動等に対し、予算の範囲内において活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業は、緑創会が行う植樹活動および緑化推進活動とする。

2 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。その補助率は10分の10以内とし、予算に定める額とする。

(1) 施設利用料

(2) 活動に必要な道具および資材

(3) 講師謝金

(4) 研修に伴う旅費

(5) 会議等におけるお茶代

(6) 研修に伴うバス借上げ料

(7) 保険料

(8) 印刷製本費

(9) 通信運搬費

(10) その他前各号の活動を行う上で市長が必要と認める経費

(交付申請)

第3条 規則第3条第1項に規定する補助金交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(概算払)

第4条 補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払ができる。

(実績報告)

第5条 規則第11条に規定する補助事業実績報告書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 事業報告書

(2) 事業歳入歳出決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

1 この要綱は、平成24年9月20日から施行する。

2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。

この告示は、平成27年4月27日から施行する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

守山市緑のもりやまを創る会活動費補助金交付要綱

平成24年9月20日 告示第273号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第6章 環境衛生/第1節 緑化対策
沿革情報
平成24年9月20日 告示第273号
平成27年4月27日 告示第196号
平成30年3月29日 告示第74号
令和3年3月18日 告示第81号
令和6年4月1日 告示第196号