○守山市児童遊園整備費等補助金交付要綱
平成24年10月23日
守山市告示第300号
(趣旨)
第1条 市長は、児童に健全な遊び場を与え、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、あらゆる事故から児童を守り、さらに子ども会、母親クラブ等の地域活動を育成助長する拠点として自治会が行う児童遊園の整備および管理に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において補助の対象となる児童遊園とは、次の各号のいずれにも満たすものとする。
(1) 敷地は100平方メートル以上(管理費についてはこの限りでない。)の広さであって、かつ、自治会が整備および管理するものであること。
(2) 児童が定期的に集合して活用できる場所であること。
(補助対象等)
第3条 児童遊園の整備等に関する経費における補助対象、補助率等は、別表に定めるところによる。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第4条 規則第3条に規定する期日は、毎年12月31日までとし、補助金等交付申請書に添付する事業計画は、次に掲げるものとする。
(1) 児童遊園整備等事業計画書(別記様式第1号)
(2) 児童遊園整備等事業計画内訳書(別記様式第2号)
2 前項の規定による軽微な変更とは、補助対象経費の減額変更において変更前の補助対象経費の1割を超えないものとし、1割の金額が10万円以上の事業については10万円を限度とする。
(事業実績報告書の提出)
第6条 規則第11条に規定する別に定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 児童遊園整備等補助金精算書(別記様式第3号)
(2) 児童遊園整備等補助事業報告書(別記様式第4号)
(補助金の請求)
第7条 規則第13条に規定する関係書類は、補助金交付決定通知書の写しとする。
(1) 補助金を受けて取得した建物または遊具を5年以内に処分したとき。
(2) 補助金を受けて取得した敷地を処分したとき。
付則
1 この告示は、平成24年10月23日から施行する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。
付則
この告示は、平成27年4月27日から施行する。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年12月20日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成34年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象の内容 | 補助基準 | 補助率 | 補助限度額 | |||||
遊具の設置、更新、修理および撤去 | ブランコ、すべり台、ジャングルジム、太鼓橋、低鉄棒、登り棒、シーソー、回転塔、遊動円木、プレイスカルプチャ、その他安全と認められる遊具。ただし、遊具撤去を行う時は、上記遊具が適正利用に欠く状況になった場合とする。 | (1) 新設 遊具の設置費。ただし、遊具設置費用15万円以上のものに限る。 | 50パーセント | 50万円 | |||||
(2) 更新 遊具の設置費。ただし、遊具設置後10年以上経過したものに限る。 | 35万円 | ||||||||
(3) 修理 遊具の修理に要した費用の経費(塗装、消耗品含む) | 10万円 | ||||||||
(4) 撤去 遊具の撤去に要した費用の経費。ただし、危険性が立証できる場合に限る。 | 20万円 | ||||||||
設備の整備、更新および修理 | 水呑み場、休憩所、便所、砂場、ベンチ、フェンス、車止めおよびグラウンド等 | (1) 新設 設備の整備に要した経費。ただし、設備整備費用15万円以上のものに限る。 | 50パーセント | 50万円 | |||||
(2) 更新 次に掲げる耐用年数を経過した設備等を新しく建替えまたは取替えをした費用 ア 建物(休憩所、便所等) 25年 イ 構築物(水呑み場、フェンス、車止め、据付ベンチ) 10年 ウ 野外器具(据付を要しないべンチ等) 5年 ただし、昭和46年5月以前に設置した設備については、新設事業の補助率、限度額を適用する。 | 35万円 | ||||||||
(3) 修理 設備の修理に要した費用の経費(グラウンド等の土補充、塗装、消耗品含む) | 10万円 | ||||||||
敷地の造成 | 児童遊園として利用する敷地の造成費 | 次の各号のうち、いずれか低い額 (1) 造成工事の盛土厚区分に基づく補助単価に造成実施面積(500平方メートルを限度とする。)を乗じた額 | 私有地(借用期間が10年未満のものは除く。) 25パーセント 私有地を除く、その他の用地 50パーセント | ||||||
盛土厚 | 平方メートルあたり補助単価 | 備考 | |||||||
ア | 40センチメートル未満 | 2,000円/平方メートル | 開発行為指導要綱(平成17年告示第39号) | ||||||
イ | 40センチメートル以上80センチメートル未満 | 4,300円/平方メートル | |||||||
ウ | 80センチメートル以上 | 5,600円/平方メートル | |||||||
(2) 実施工事費 | |||||||||
敷地の購入 | 自治会が新しく取得する児童遊園敷地(開発行為、神社仏閣等に係る用地は除く。)の購入費 | 児童遊園敷地購入面積(面積が500平方メートルを超える場合は、500平方メートルとする。)に補助単価または取得単価を乗じた額のうち、いずれか低いものとする。 補助単価は、近傍の地価公示価格により比較した価格を基準とする。 | 50パーセント | ― | |||||
借入金利子 | 自治会が新しく児童遊園敷地を取得するための借入金の利子 | 市が指定する金融機関から敷地購入資金を借り受けた場合、その借入金(敷地購入費から敷地購入補助金を控除した範囲内の額)の利子を10年を限度として補助することができる。 | ― | ― | |||||
敷地の借地料 | 児童遊園敷地の借地料 | 申請年度における実契約額より算出した地代による。借用契約の存する期間は、申請に基づき会計年度ごとに交付する。(地代算出においては、登記地目が宅地以外の敷地については、近隣宅地の課税標準額および課税額を準用する。) | 35パーセント | ― | |||||
管理費 | 管理運営(除草清掃等)に係る費用 | 児童遊園敷地面積が (1) 1平方メートル以上150平方メートル未満 年間6,000円 (2) 150年方メートル以上300平方メートル未満 年間9,000円 (3) 300平方メートル以上500平方メートル未満 年間12,000円 (4) 500平方メートル以上1,000平方メートル未満 年間15,000円 (5) 1,000平方メートル以上1,500平方メートル未満 年間18,000円 (6) 1,500平方メートル以上2,000平方メートル未満 年間21,000円 (7) 2,000平方メートル以上 年間24,000円 注 1 2箇所以上の児童遊園を設置してある自治会にあっては1箇所ごとに適用する。 2 年度途中における新設児童遊園に対しては、完成月の翌月から月割により算定した額とする。 | 50パーセント | ― |