○守山市地域密着型サービス拠点施設等開設準備経費補助金交付要綱
平成24年12月21日
守山市告示第347号
(趣旨)
第1条 市長は、地域密着型サービス拠点施設等を設置する民間事業者に対し、開設時から安定した質の高いサービスを提供するための体制整備を支援するため、地域密着型サービス拠点施設等の開設に要する経費に対し、予算の範囲内において守山市地域密着型サービス拠点施設等開設準備経費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、守山市介護保険事業計画に基づく施設整備の事業予定者として決定を受けた者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、地域密着型サービスまたは地球密着型介護予防サービスの事業を行う施設を新規に開設し、または既存施設の定員増に係る事業で、当該施設の開設準備を行う事業とし、対象施設および対象経費は、別表のとおりとする。
(交付申請等)
第4条 規則第3条第4号に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 地域密着型サービス拠点施設等開設準備経費補助金申請額算出内訳書(別記様式第1号)
(2) 事業計画書(別記様式第2号)
(3) 歳入歳出予算(見込)書抄本
2 規則第3条第1項の申請書を提出するに当たっては、補助金に係る消費税等仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付の条件)
第5条 規則第5条第1項に規定する条件は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、地域密着型サービス拠点施設等開設準備経費補助金事業内容変更承認申請書(別記様式第3号)により、市長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、または廃止(一部の中止または廃止を含む。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合または事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 事業により取得し、または効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(5) 事業を行うために締結する契約の相手方およびその関係者から、寄付金等の資金提供を受けないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(6) 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札の執行など市が行う契約手続の取扱いに準拠すること。
(7) 事業により取得し、または効用の増加した価格が30万円以上の機械および器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数(以下「処分制限期間」という。)を経過するまでの間、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、または廃棄しないこと。
(8) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合で、市長が必要と認めるときは、その収入の全部または一部を市に納付すること。
2 前項の規定に違反した場合は、市長は当該補助金の返還を命ずることができる。
(実績報告等)
第6条 規則第11条に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 地域密着型サービス拠点施設等開設準備経費補助金精算額算出内訳書(別記様式第4号)
(2) 事業実績報告書(別記様式第5号)
(3) 歳入歳出決算(見込)書抄本
2 対象事業者は、規則第11条の実績報告書を提出するに当たって、補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が明らかである場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付することができる。
2 前項の場合において、補助対象事業者が広域的に事業を展開する組織の一支部(または一支社、一支所等)であって、自ら消費税および地方消費税の申告を行わず、本部(または本社、本所等)で申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づいて報告するものとする。
(関係書類の保存)
第9条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、この補助金と事業に係る予算および決算との関係を明らかにした関係書類等(これらの作成または保存に代えて電磁的記録の作成または保存がされている場合は、当該電磁的記録)を事業完了後、第5条第1項第7号に定める処分制限期間中保管しておかなければならない。
付則
この告示は、平成24年12月21日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年9月1日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。
付則
この告示は、令和元年11月1日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年8月31日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度分の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
対象施設等 | 交付基礎単価 | 単位 | 対象経費(※) |
地域密着型特別養護老人ホーム | 914千円 | 定員数 (小規模多機能型居宅介護事業所および看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。) | 地域密着型サービス拠点施設等の円滑な開所に必要な需用費、使用料および賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料または工事請負費 |
認知症高齢者グループホーム | |||
小規模多機能型居宅介護事業所 | |||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 |
※対象経費の算定期間は、当該施設等の開設前の6箇月間を上限とする。