○守山市学校給食野菜供給拡大事業費補助金交付要綱
平成25年2月26日
守山市告示第40号
(趣旨)
第1条 市長は、学校給食向けに野菜を継続的に生産する食育農園を推進し、地場産野菜の学校給食への供給拡大を図るため、滋賀県学校給食野菜供給拡大事業費補助金交付要綱(平成23年4月1日付け滋食ブ第139号滋賀県農政水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)に基づき実施する事業に対し、予算の範囲内において守山市学校給食野菜供給拡大事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定める。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業は、県交付要綱別表の規定を満たす事業とし、補助対象者、補助金額、補助対象経費および補助要件は、別表に定めるところによる。
(交付申請)
第3条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 県交付要綱第3条に規定する事業実施計画書
(2) その他市長が必要と認めるもの
(変更交付申請等)
第4条 補助金の交付決定を受けた者が、補助の対象となる事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ守山市学校給食野菜供給拡大事業費補助金変更交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 県交付要綱第3条に規定する事業実施計画書
(2) その他市長が必要と認めるもの
2 補助金の交付決定を受けた者が、事業を中止しようとするときは、守山市学校給食野菜供給拡大事業費補助金中止承認申請書(別記様式第2号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第5条 補助金の交付決定を受けた者は、規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業が完了した日から起算して30日を超えない日または当該交付金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 県交付要綱の第3条に規定する事業実績報告書
(2) その他市長が必要と認める書類
(書類の保管)
第6条 補助金の交付を受けた者は、補助事業の実施に関係する書類を、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
付則
1 この告示は、平成25年2月26日から施行し、平成24年4月1日より適用する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成27年3月31日とする。
付則
この告示は、平成25年6月17日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。
付則
この告示は、平成26年6月12日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | (1) 食育農園推進事業 | (2) 生産供給拡大事業 |
補助対象者 | 学校給食用野菜の供給を受注する生産者組織、農業協同組合等の団体 | 生産者組織 |
補助金額 | 1組織あたり 100,000円以内 | 面積あたり ア30a以下の部分 20,000円/10a以内 イ31a以上60a以下の部分 10,000円/10a以内 ウ61a以上の部分 5,000円/10a以内 ただし、1ほ場あたりの作付回数の上限を2回とする。 |
補助対象経費 | 看板の設置に係る経費 品種検討に係る経費 先進地視察に係る経費 野菜供給用の備品購入に係る経費 | 補助対象者が、学校給食への供給拡大に要した経費 |
補助要件 | 次の各号のいずれの要件も満たすこと。 (1) 食育農園の取組みが記載された看板を設置し、かつ、学校給食向け野菜の生産および供給の拡大に取組むこと。 (2) 事業開始年度から起算して3年度以内であること。 | 学校給食向けに野菜を生産および供給する野菜量を前年度より拡大し、かつ、事業開始後3年以内の場合は食育農園推進事業に取組むこと。 |
備考 生産者組織とは、複数の農業者からなり、組織の規約があって構成員名簿が整備されている生産出荷組織をいう。