○守山市子ども・子育て会議条例

平成25年6月27日

条例第18号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、守山市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。

(令5条例7・一部改正)

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第72条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 特定教育・保育施設の利用等に関する検討

(2) 特定地域型保育事業の利用等に関する検討

(3) 子ども・子育て支援事業計画の策定または変更に関する検討

(4) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項および当該施策の実施状況の調査審議

(令5条例7・一部改正)

(組織)

第3条 子育て会議は、委員20人以内で組織する。

2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 自治会関係者

(3) 地域福祉関係者

(4) 保育関係者

(5) 教育関係者

(6) 保健・医療関係者

(7) 経済・労働団体関係者

(8) 子どもの保護者

(9) 公募の市民

(10) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長および副会長)

第5条 子育て会議に会長および副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたとき、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議は、会長が招集する。ただし、会長および副会長が選出されていないときは、市長が行う。

2 子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(関係者の出席等)

第7条 子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見もしくは説明を聞き、または関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は、こども家庭部において処理する。

(令3条例1・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営について必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

2 守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和41年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年1月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

守山市子ども・子育て会議条例

平成25年6月27日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)