○平成25年度における特別職等の給与の特例に関する条例

平成25年6月27日

条例第21号

(守山市特別職で常勤のものの給与および旅費に関する条例の特例)

第1条 この条例の施行日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、守山市特別職で常勤のものの給与および旅費に関する条例(昭和41年条例第4号)付則第12項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは「100分の20」と、「100分の5」とあるのは「100分の15」とする。ただし、期末手当基礎額となる給料の月額については、この限りでない。

(守山市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例)

第2条 特例期間においては、守山市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和41年条例第8号)付則第8項の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは「100分の15」とする。ただし、期末手当基礎額となる給料の月額については、この限りでない。

(端数処理)

第3条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

平成25年度における特別職等の給与の特例に関する条例

平成25年6月27日 条例第21号

(平成25年7月1日施行)