○守山市児童健全育成事業費補助金交付要綱
平成25年3月26日
守山市告示第63号
守山市児童健全育成事業費補助金交付要綱(昭和56年告示第34号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第1条に定める児童福祉の理念にのっとり、児童の健全育成を図るため、市内における社会福祉法人が行う児童健全育成事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「児童館」とは、平成2年8月7日付け厚生省発児第123号厚生事務次官通知の別紙「児童館の設置運営要綱」(以下「運営要綱」という。)第2および第3に定める小型児童館および児童センターをいう。
2 前項に規定するもののほか、この告示において使用する用語は、法および児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、市内において児童館を運営する社会福祉法人で、市長が認めたものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、次に定める事業とする。
(1) 児童館運営活動事業
運営要綱および平成2年8月7日付け児発第967号厚生省児童家庭局長通知「児童館の設置運営について」に定める活動のほか、次の事業のうち2事業以上を実施している児童館の運営および活動事業
ア 児童健全育成相談支援事業
利用児童(中学生および高校生を含む。)、保護者等からの相談に応じ、学校等関係機関と連携を図り、個別または集団指導を定期的に行うこと。
イ 自然体験活動事業
ひきこもり、不登校等の子どもに配慮し、サマーキャンプ等野外での活動を行うこと。
ウ 子どもボランティア育成支援事業
子ども自身によるボランティアグループの育成を図り、その活動についての支援を行うこと。
エ 年長児童等来館促進事業
児童館への中学生および高校生の来館を促進するため、中学生および高校生が自主的に催しを開催するための活動支援を行うこと。
(2) 児童福祉施設併設型児童館運営活動事業
前号に掲げる事業に加え、次の要件を満たす民間の児童福祉施設に併設された児童館の運営および活動事業
ア 児童館を併設する児童福祉施設で行う事業
延長保育等の特別保育事業、児童家庭支援センターで行う事業、短期入所生活支援事業(ショートステイ)、夜間養護等事業(トワイライトステイ)等地域の実情に応じた児童健全育成のための事業として、市長が認めた事業を行うものとする。
イ 併設された児童館で行う事業
併設された児童館において、次の事業を行うものをいう。
(ア) 法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業
(イ) 地域の実情に応じた子どもの健全育成、養育に関する相談事業、各種子育て支援に関する情報収集、提供、啓発活動および福祉サービス利用の調整事業、地域住民による自主的な活動の支援事業、関係機関等への連絡・協力事業ならびに地域行事との連携事業
(ウ) 児童福祉施設の専門的機能を活用した子育て支援事業、異年齢児との交流事業、ひきこもり、不登校等児童に対する支援事業および思春期児童の養育支援事業
(補助基準額等)
第5条 補助基準額、補助対象経費および補助金の額は、別表に定めるところによる。
(端数処理)
第6条 補助金額を算出する場合において、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 規則第3条に定める補助金の交付申請書には、次に掲げる書類を添付し、毎年度5月末までに提出しなければならない。
(1) 守山市児童健全育成事業費補助金所要額総括表(別記様式第1号)
(2) 守山市児童健全育成事業費補助金にかかる事業計画書(別記様式第2号)
(3) 事業計画書
(4) 収支予算書
(交付条件)
第8条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業にかかる予算および決算に関する帳簿を作成するとともに、証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存すること。
(2) 事業の内容を変更(軽微な変更は除く。)し、中止し、または廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(3) 事業により取得し、または、効用の増加した財産については、事業完了後においても善良なる管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運営を図ること。
(補助金の交付方法)
第9条 この補助金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付できるものとする。
(実績報告)
第10条 規則第11条に定める実績報告書には、次に掲げる書類を添付し、補助事業完了後遅滞なく提出しなければならない。
(1) 守山市児童健全育成事業費補助金精算額総括表(別記様式第3号)
(2) 守山市児童健全育成事業費補助金にかかる事業実施状況調書(別記様式第4号)
(3) 事業報告書
(4) 収支決算書
付則
1 この告示は、平成25年3月26日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和6年3月31日とする。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
事業名 | 補助基準額 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
児童館運営活動事業 | 1か所あたり年額6,248,000円。ただし、事業期間が6か月未満の児童館にあっては、1か所あたり3,124,000円とする。 | 児童館運営活動事業に要する経費 | 補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額と補助基準額とを比較して、少ない方の額 |
児童福祉施設併設型児童館運営活動事業 | 1か所あたり年額11,765,000円。ただし、事業期間が6か月未満の児童館にあっては、1か所あたり5,882,000円とする。 | 児童福祉施設併設型児童館運営活動事業に要する経費 | 補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額と補助基準額とを比較して、少ない方の額 |