○守山市公用車広告掲載取扱要綱

平成25年3月31日

守山市告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、守山市が所有する公用車への広告を掲載するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載にかかる公用車)

第2条 広告を掲載する公用車は、その用途および運行の安全を妨げない限度において市長が定めるものとする。

(広告掲載の基準)

第3条 公用車に掲載することができる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとし、広告の内容その他の広告の掲載に関する基準は、別に定める。

(1) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝(個人の名刺広告を含む。)、人事募集その他これらに類するもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業およびそれに類似する業種

(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの

(4) 投機的商品に関する営業広告

(5) 不動産に関する営業広告

(6) 国および地方公共団体の法令、条例および規則に違反するものまたはそのおそれがあるもの

(7) 公序良俗に反するものまたはそのおそれがあるもの

(8) 国および地方公共団体が広告対象の会社、製品、商品およびサービスを推奨していると誤解を招くおそれのあるもの

(9) その他公用車に掲載する広告として、市長が適当でないと認めるもの

(広告の掲載方法)

第4条 広告の掲載は特殊フィルムの貼付けにより行い、車体の塗装は行わないものとする。

2 前項の特殊フィルムは、次の各号のいずれにも該当する材質としなければならない。

(1) 広告の掲載期間中において車体からはく離しないもの

(2) 広告を撤去する際に車体の塗装がはく離しないもの

(広告の掲載寸法等)

第5条 広告の掲載寸法、掲載位置および掲載料は、次の表のとおりとする。

掲載寸法

掲載位置

1月当たりの掲載料

縦30センチメートル

横50センチメートル

車体両側面

1台当たり2,000円から

(広告掲載の募集)

第6条 広告掲載の募集は、市長が公用車の運営管理状況を勘案して、その方法、枠数、仕様等を決定のうえ、広報およびホームページにより行うものとする。

(広告掲載の期間)

第7条 広告の掲載期間は、市長が指定する日から1年を限度とし、月単位で設定するものとする。

2 前項の掲載期間には、広告の掲載作業および撤去作業に要する期間を含むものとする。

3 広告の掲載作業および撤去作業の日程は、市長の指示に従わなければならない。

(広告掲載の申込み)

第8条 車両に広告を掲載することを希望する者(市税を滞納している者を除く。以下「申込者」という。)は、守山市公用車広告掲載申込書(別記様式第1号)に広告案を添えて、市長が指定する期間に市長に提出しなければならない。

2 掲載料については、申込者の提案額とする。ただし、1台当たり2,000円を超える金額としなければならない。

(広告掲載の決定等)

第9条 市長は、前条の規定により申込みがあった場合は、審査のうえ、広告の掲載の可否を決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条に該当しないと認めた広告の数が第6条に規定する枠数を超えた場合にあっては、抽選により掲載する広告を決定するものとする。

3 市長は、前2項の決定した内容を公用車広告掲載決定通知書(別記様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(広告の変更)

第10条 前条の通知書により掲載決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、掲載期間中に、当該広告の内容を変更しようとするときは、市長の指示に従い、市長の承認を得なければならない。この場合において、前2条の規定を準用する。

(広告掲載料の納付)

第11条 広告主は、広告の掲載料を市長が定める日までに全額納付しなければならない。

(掲載済の広告の取下げ)

第12条 広告主は、すでに掲載している広告を掲載期間中に取り下げることはできない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認める場合は、この限りではない。

2 前項ただし書の規定により既に掲載している広告を取り下げるときは、書面により市長に申し出なければならない。

(広告掲載料の返還)

第13条 既に納付された広告の掲載料は、返還しない。ただし、広告主の責によらない理由により広告が掲載できなかったとき、または前条第1項のただし書きの規定によりすでに掲載している広告の取下げが認められたときは、返還するものとする。

2 前項の規定により広告の掲載料を返還するときの当該額は、広告の掲載ができなくなった日の属する月については、掲載を取り消した日を基準として日割り計算にて積算した額(その額に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、広告の掲載ができなくなった日の属する翌月以降については、広告掲載予定終了日の属する月までを月割り計算にて積算した額とする。

(費用負担等)

第14条 広告の作成、掲載および撤去作業は、広告主の責任において行い、その費用は広告主の負担とする。

2 広告の撤去作業等により車体塗装のはく離が生じた場合は、広告主の責任において現状に回復するものとする。

3 広告の掲載期間中に劣化等により広告物が車体からはく離した場合は、広告主の負担において修復するものとする。

4 天災その他不可抗力による場合を除き、広告の掲載期間中に市の責めにおいて広告物の破損等が生じた場合は、市が現状に復するものとする。

(広告主の責任)

第15条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

(広告掲載の取消し等)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載を停止し、もしくは中止しまたは当該決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する基準を満たさなくなったとき。

(2) 行政運営上支障があるとき。

(3) 市長が広告掲載を行うことが不適当であると認めるとき。

(審査等)

第17条 市長は、広告掲載についてその可否を審査する場合または疑義等が生じた場合、守山市行政機構補完規程(平成16年訓令第5号)第12条に規定する政策調整会議に諮るものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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守山市公用車広告掲載取扱要綱

平成25年3月31日 告示第67号

(平成25年4月1日施行)