○守山市民生委員児童委員等活動交付金交付要綱
平成25年4月1日
守山市告示第179号
(趣旨)
第1条 市長は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第14条および児童福祉法(昭和22年法律第164号)第17条に規定する民生委員、児童委員および主任児童委員(以下「民生委員等」という。)の職務の遂行と活動を支援し、地域社会の福祉の増進を図るため、民生委員等が実施する活動等に要する経費に対し、予算の範囲内において守山市民生委員児童委員等活動交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付金の額)
第2条 交付金の額および対象となる経費は、別表に定めるとおりとする。
(対象者)
第3条 補助の対象となる者は、厚生労働大臣より民生委員等の委嘱を受けた者とする。
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとするときは、規則第3条の規定する補助金等交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による交付申請に当たっては、民生委員等から事務委任を受けた学区民生委員児童委員協議会会長ができるものとする。
(変更交付申請等)
第5条 前項による通知を受けた申請者は、次に掲げる変更を加えようとする場合には、速やかに守山市民生委員児童委員等活動交付金変更承認申請書(別記様式)に必要とする書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 交付金の額の増額または減額
(2) その他軽微と認められない変更
(実績報告)
第6条 規則第11条に定める補助事業等実績報告書は、当該補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日までに市長に提出しなければならない。
(交付金の交付)
第7条 この交付金は、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払の方法により交付することができるものとする。
付則
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和7年3月31日とする。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種目 | 交付額 | 対象経費 |
民生委員児童委員活動費 | 滋賀県知事が別に定める基準額の範囲内とする。 | 民生委員等が民生委員法(昭和28年法律第198号)第14条および児童福祉法(昭和22年法律第164号)第17条に規定する職務を行うために必要な経費を対象とする。 |