○もりやま市民共同発電所推進協議会補助金交付要綱
平成25年5月30日
守山市告示第218号
(目的)
第1条 市長は、本市における自然エネルギーの活用の促進および持続可能な社会の実現ならびに地域社会の利益増進を図るため、市民の共同出資による太陽光発電施設の設置等を推進するもりやま市民共同発電所推進協議会が行う事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付対象となる事業者は、もりやま市民共同発電所推進協議会とする。
(補助対象経費および補助金の額)
第3条 補助対象となる経費は、運営および自然エネルギーの普及啓発事業に要する経費とし、補助金の額は、別表に定める額とする。ただし、国県等の補助金がある場合はその補助金の額を差し引くものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 規則第3条に定める補助金交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第5条 規則第13条第1項に規定する関係書類は、次に掲げるものとする。
(1) もりやま市民共同発電所推進協議会補助金交付決定通知書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付については規則第13条第2項に規定する概算払によるものとする。
(実績報告)
第7条 規則第11条に規定する市長が別に定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
付則
1 この告示は、平成25年5月30日から施行する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成28年3月31日とする。
3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成31年3月31日とする。
4 規則第16条第2項に規定する検証期限は、平成34年3月31日とする。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
運営費 公租公課 委託料 普及啓発事業費 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料および賃借料 原材料費 | 補助対象経費の10分の10以内 |