○守山市職員のハラスメント防止に関する規程

平成25年10月9日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の利益の保護および職員の能率の発揮のため、すべての職員がお互いの人権を尊重しあい、良好な職場環境を確立することを目的として、ハラスメントの防止および排除のための措置ならびにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント 次号から第5号までに掲げる言動の総称をいう。

(2) セクシュアルハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動((性別により役割を分担すべきとする意識または性的指向もしくは性自認に関する偏見に基づく言動を含む。)以下「性的な言動」という。)および職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(3) パワーハラスメント 職務上の権限、地位等を背景にしたいじめ、嫌がらせおよび強制等の継続的に他の職員の人格ならびに尊厳を傷つけるような言動をいう。

(4) 妊娠、出産、育児または介護に関するハラスメント 妊娠もしくは出産(以下「妊娠等」という。)もしくは妊娠等に関する制度(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項に規定する休業その他の妊娠または出産に関する制度をいう。)の利用または育児休業、介護休業その他子の養育もしくは家族の介護に関する制度の利用に関し、いじめ、嫌がらせ等当事者が働きにくい環境を生じさせる言動をいう。

(5) その他のハラスメント 前3号に規定する以外の言動により、いじめ、嫌がらせおよび強制等の継続的に他の職員の人格ならびに尊厳を傷つけるような言動をいう。

(平28訓令37・一部改正)

(所属長の責務)

第3条 所属長は、所属職員の育成および能力開発が管理監督者としての責務であることに留意するとともに、自らの言動がハラスメントに該当することがないよう常に配慮しなければならない。

2 所属長は、所属職員がその能率を充分に発揮できるような職場環境を確保するために、ハラスメントの防止および排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が発生した場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する所属職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

3 所属長は、ハラスメントの防止等を図るため、所属職員に対し、必要な研修を実施する等その趣旨の徹底に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、労働意欲の低下および労働環境を害することを自覚するとともに、お互いの人格を尊重し、職務遂行上の対等なパートナーと認め、ハラスメントをしてはならない。

(研修等)

第5条 人事課は、ハラスメントの防止等を図るために、所属長および職員に対し、必要な研修を実施しなければならない。

(苦情相談等の窓口設置)

第6条 ハラスメントに関する苦情または相談に対応する窓口を人事課に置く。

2 相談しやすい環境を整えるために相談員を設置し、別表に掲げる者をもって充てる。

3 相談員は、職員から相談を受けたときは、ハラスメント相談記録票(別記様式)によりその内容を記録し、当該職員の同意を得て速やかに人事課長へ報告するとともに、人事課および人権政策課と連携を図りながら、ハラスメントに関する苦情相談に係る問題の事実関係の確認、当時者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するように努め、必要な措置を迅速かつ適切に講ずるものとする。

4 職員は、相談員に対して苦情相談を行うほか、直属の上司または所属長に対して苦情相談を行うことができる。この場合において、相談を受けた職員は当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

(平28訓令37・一部改正)

(相談または苦情の処理)

第7条 前条の規定により相談または苦情があった場合は、人事課長は、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 複数の職員に対して事実関係の調査および確認すること。

(2) 事案の内容または状況から判断し、必要と認めるときには守山市職員懲戒審査委員会規程(昭和53年訓令第1号)に規定する守山市職員懲戒審査委員会にその処理を依頼すること。

(平28訓令37・一部改正)

(個人情報の保護等)

第8条 苦情相談の処理を担当する職員は、職員の個人情報に十分に配慮し、知りえた秘密について漏らしてはならない。

(懲戒処分)

第9条 ハラスメントの態様等によっては、加害者の職員に対し服務規律違反として守山市懲戒審査委員会に処分を付託する。

この訓令は、平成25年10月9日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日訓令第37号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平27訓令16・平29訓令5・平31訓令17・一部改正)

総合政策部人権政策課男女共同参画推進係長

総務部総務課行政管理係長

総務部人事課人事係長

教育委員会事務局教育総務課総務係長

守山市職員労働組合連合会が推薦する職員

守山市職員のハラスメント防止に関する規程

平成25年10月9日 訓令第29号

(平成31年4月1日施行)