○守山市介護サービス事業者業務管理体制確認検査会議設置運営要綱

平成26年1月21日

訓令第1号

(設置)

第1条 市長は、守山市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱(平成26年告示第9号。以下「検査実施要綱」という。)に定めるところにより、市長が指定地域密着型サービス事業者および指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して実施した業務管理体制の整備に関する検査(以下単に「検査」という。)の結果等に基づき適切な行政上の措置等を行うために、介護サービス事業者業務管理体制確認検査会議(以下「検査会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検査会議は、次の事項を所掌する。

(1) 検査実施要綱第6条第1項に規定する検査の結果の審議および行政上の措置等の検討

(2) 行政上の措置等を受けた介護サービス事業者にかかる是正報告の審議および更なる行政上の措置等の検討

(組織等)

第3条 検査会議は、総括者、副総括者および委員をもって組織する。

2 総括者は、健康福祉部理事をもって充て、検査会議を総括する。

3 副総括者は、健康福祉部次長(健康福祉部介護保険課を所管するものに限る。)をもって充て、総括者を補佐し、総括者に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、健康福祉部介護保険課長、健康福祉部介護保険課介護保険係長および健康福祉部介護保険課長が指名する職員をもって充てる。

(会議)

第4条 検査会議の会議は、総括者が必要に応じて招集し、総括者が議長となる。

2 検査会議は、その所掌事務を遂行するにあたり必要があるときは、関係職員に対し、資料の提出または出席を求め、説明または報告をさせることができる。

(市長への報告)

第5条 総括者は、必要に応じ、審議の結果を市長に報告し、その指示を受けるものとする。

(庶務)

第6条 検査会議の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。

この訓令は、平成26年1月21日から施行する。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

守山市介護サービス事業者業務管理体制確認検査会議設置運営要綱

平成26年1月21日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第3節 老人福祉
沿革情報
平成26年1月21日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第23号