○守山市水道事業および下水道事業会計規程

平成26年4月1日

企管規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票および帳簿ならびに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入および支出

第1節 収入(第15条―第27条)

第2節 支出(第28条―第46条)

第4章 預り金および預り有価証券(第47条―第51条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第52条・第53条)

第2節 出納(第54条―第62条)

第3節 たな卸(第63条―第67条)

第4節 たな卸資産の評価(第68条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第69条―第72条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第73条)

第2節 取得(第74条―第82条)

第3節 管理および処分(第83条―第86条)

第4節 減価償却(第87条―第91条)

第5節 固定資産の評価(第92条・第93条)

第8章 リース会計に係る特例(第94条・第95条)

第9章 引当金(第96条―第103条)

第10章 予算(第104条―第109条)

第11章 決算(第110条―第113条)

第12章 契約(第114条―第116条)

第13章 雑則(第117条―第119条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、守山市水道事業および下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準および手続を定め、上下水道事業の能率的な運営および適正な経理を行い、もって上下水道事業の健全な発達に資することを目的とする。

(平28企管規程17・一部改正)

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員および現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、経営総務課長および会計課長とする。

3 現金取扱員の任免は、上下水道事業所長に委任する。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、次に定めるとおりとする。ただし、当該限度額を超えるときは、企業出納員の承認を得て当該現金を取り扱うことができる。

(1) 水道料金、公共下水道使用料、下水道受益者負担金および下水道受益者分担金である収入金 1日分の取扱高

(2) その他収納金 成規による決定額

(平28企管規程17・平29企管規程5・令2企管規程3・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員および現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に行わせるものとする。

2 出納取扱金融機関等のうち、収納および支払事務の一部を取り扱わせるものを守山市上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを守山市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(平28企管規程17・一部改正)

第2章 伝票および帳簿ならびに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(平28企管規程17・一部改正)

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票(別記様式第1号)、支払伝票(別記様式第2号)および振替伝票(別記様式第3号)とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(平28企管規程17・平30企管規程1・一部改正)

(伝票の整理および日計表の作成)

第7条 経営総務課長は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(平29企管規程5・一部改正)

(伝票の保存等)

第8条 伝票、日計表および取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類および保管)

第9条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、および整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 予算執行内訳簿

(4) 調定簿

(5) 出納簿

(6) 物品出納簿

(7) 経過勘定整理簿

(8) 固定資産台帳

(9) 企業債台帳

2 管理者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する帳簿は、経営総務課長または施設工務課長(以下「各課長」という。)が整理し、保管しなければならない。

(平28企管規程17・平29企管規程5・一部改正)

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、伝票または証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳および内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項または目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項または目までの科目については、それぞれ項または目)について口座を設け、伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第14条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定および資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、水道事業は別表第1に、下水道事業は別表第2に定めるところによる。

(平28企管規程17・一部改正)

第3章 収入および支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 各課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 各課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票および書類により内訳簿のほか予算執行内訳簿および調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 各課長は、前条の規定により収入を調定し、または収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書(別記様式第4号)を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納入期限の定めのある収入に係る納入通知書については、納入期限の10日前までに送付しなければならない。

(平28企管規程17・平30企管規程1・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第17条 各課長は、納入通知書を亡失し、もしくは損傷した旨の納入義務者からの届出または納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第18条 納入義務者は、口座振替の方法により納付しようとするときは、管理者および出納取扱金融機関等にその旨を依頼しなければならない。

2 管理者は、前項の依頼を受けたときは、第16条第1項の規定にかかわらず、納入義務者が口座振替を依頼した金融機関に対して納入の通知を行うものとする。

(証券による納付)

第19条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(指定納付受託者による納付)

第20条 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により収納することができる。

2 前項の規定により収納する場合であって、クレジットカードを使用する方法によるときは、当該指定納付受託者に納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送信することにより、納付しようとする者に納入の通知をしたものとみなす。

(令4企管規程1・一部改正)

(領収書の交付)

第21条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等および地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収または収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)が収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、第18条の規定による口座振替により収入の納付が行われた場合には、検針のお知らせ票に記載する口座振替済通知文をもって領収書に換えることができる。

2 企業出納員または現金取扱員が収入の納付を受けた場合は、領収書に領収印(別記様式第5号)を押印し、これを納入義務者に交付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、スマートフォンを利用した決済による収入の納付を受けた場合は、領収書の交付を省略することができる。

(平28企管規程17・平30企管規程1・令元企管規程4・一部改正)

(収納金の取扱い)

第22条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日(その日が守山市の休日を定める条例(平成2年条例第1号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い市の休日でない日をいう。第37条および第38条において同じ。)に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入および自ら収納した収入を、当該引継ぎを受けた日または収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、当該出納取扱金融機関の翌営業日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関が収入を収納した場合は、当該収入をその内訳を示す書類を添えて遅滞なく出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から預け入れられた収入および自ら収納した収入について、その内訳を企業出納員に報告し、遅滞なく上下水道事業の預金口座に入金しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、または収納した場合について準用する。

(平28企管規程17・一部改正)

(収入伝票の発行等)

第23条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第24条 各課長は、収納金のうち過納または誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額および還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか予算執行内訳簿に記帳しなければならない。

2 第29条および第42条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第25条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、出納取扱金融機関等がその小切手を手形交換所に委託することができる地域内とする。

(平28企管規程17・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第26条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等および公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間または有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨および当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員および公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨および当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員または出納取扱金融機関等は、第2項前段第4項前段または前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第27条 法令もしくは条例または議会の議決によって債権を放棄し、または時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに、内訳簿のほか予算執行内訳簿および調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第28条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、予算執行内訳簿に記帳しなければならない。

2 企業出納員は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか予算執行内訳簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第29条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者および勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目および支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払を行い、出納簿に記帳しなければならない。

(平28企管規程17・一部改正)

(資金前渡の範囲)

第30条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 市職員以外の者の旅費および費用弁償

(2) 集会、式典、研修会等の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(3) 即時支払を必要とする物品の購入、加工または修繕に要する経費

(4) 電話料、郵便料、運賃その他これらに類する経費

(5) 通行料、駐車料、会場使用料および賃借料

(6) 供託金

(7) 補償金および賠償金

(概算払のできる経費)

第31条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、損害賠償金とする。

(前金払の範囲)

第32条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 打切旅費

(2) 保険料

(3) 契約に基づく賃借料および土地、家屋または物件の買収代金ならびに補償金

(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費で、管理者が定めた金額

(5) 弁護士に対して支払う報酬

(資金前渡、概算払および前金払の手続)

第33条 第29条の規定は、資金前渡、概算払または前金払を行う場合について準用する。この場合において、企業出納員は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者または前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後または役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類および残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書および証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票または支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか予算執行内訳簿、経過勘定整理簿および出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第34条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手および債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金で交付したときは、隔地払受託書を受け取らなければならない。

(口座振替の申出)

第35条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関および振替先預金口座ならびに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第36条 出納取扱金融機関等のほか、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替による支出手続)

第37条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振込先金融機関、振込先預金口座、振込金額および振込目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第38条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第39条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二重線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨および訂正文字数を記載して、管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第40条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第41条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書の徴収)

第42条 企業出納員は、現金の支出もしくは小切手の振出または隔地払依頼書もしくは公金振替書の交付もしくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書または出納取扱金融機関の領収書もしくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第43条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第44条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第23条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第45条 企業出納員は、上下水道事業の支出の支払のうち過払または誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、予算執行内訳簿に記帳しなければならない。

2 第16条第17条第21条および第23条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(平28企管規程17・一部改正)

(債務免除等)

第46条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票または収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金および預り有価証券

(預り金)

第47条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(平28企管規程17・一部改正)

(預り金の受入れおよび払出し)

第48条 預り金の受入れおよび払出しは、上下水道事業の収入の収納および支出の支払の例により行わなければならない。

(平28企管規程17・一部改正)

(預り有価証券)

第49条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(平28企管規程17・一部改正)

(預り有価証券の受入れおよび還付)

第50条 企業出納員は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第51条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第52条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 消耗工具、器具および備品

(3) 消耗品

(4) 量水器

(5) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第3に定めるところによる。

(平28企管規程17・一部改正)

(たな卸資産の貯蔵)

第53条 企業出納員は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(平28企管規程17・一部改正)

第2節 出納

(購入)

第54条 各課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、予算執行内訳簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目および数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格および単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第55条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入または製作によって取得したものについては、購入または製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第56条 企業出納員は、たな卸資産の納入または引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第57条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票および振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほか予算執行内訳簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第58条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第59条 各課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第28条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票および振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目および数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づいて内訳簿のほか予算執行内訳簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第60条 企業出納員は、建設改良または修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第57条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第61条 企業出納員は、第52条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となりまたは使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第55条第4号および第57条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(平28企管規程17・一部改正)

(不用品の処分)

第62条 各課長は、たな卸資産のうち不用となり、または使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないものまたは売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第59条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第63条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第64条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第65条 企業出納員は、前条第1項および第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第66条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第64条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 企業出納員は、実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因および現状を調査し、前項の規定による報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第67条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票および振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿を修正し、振替伝票に基づいて内訳簿のほか予算執行内訳簿を修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第68条 企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動および一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第69条 各課長は、第52条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のものまたは第82条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第55条第4号および第57条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第70条 企業出納員は、第52条第1項第2号および第3号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたものまたは前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第71条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、または損傷を受けた場合は、速やかにその原因および現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第72条 各課長は、物品のうち不用となり、または使用に耐えなくなったものを、第62条の規定に準じて売却し、または廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第73条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物(土地に定着する土木設備または工作物をいう。)

 機械および装置

 車両運搬具

 工具、器具および備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がおよびに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額および当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 営業権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 商標権

 実用新案権

 意匠権

 ソフトウェア

 リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がおよびに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 破産債権、再生債権、更正債権その他これらに準ずる債権であって1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産もしくは無形固定資産、流動資産または繰延資産に属しない資産

(平28企管規程17・一部改正)

第2節 取得

(取得価額)

第74条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事または製作によって取得した固定資産については、当該建設工事または製作に要した直接および間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産または前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第75条 各課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに予算執行内訳簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称および種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目および地積、建物については所在する位置、構造、種目および床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所および氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価格およびその単価

(6) 予算科目および予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無

(9) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記謄本または登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは公告案

(7) その他必要と認められる書類

(交換)

第76条 各課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産および提供しようとする固定資産の名称、種類および明細

(2) 相手の住所および氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額ならびに納付または支払の方法および時期

(5) 交換の期日

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記謄本または登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) その他必要と認められる書類

(無償譲受け)

第77条 各課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称および種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類および相手方の承諾書または申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第78条 各課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに予算執行内訳簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称および種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期および終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目および予算額

(6) 工事の方法および契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第79条 第56条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第80条 各課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに予算執行内訳簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、各課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記または登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第81条 各課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、各課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第82条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 各課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理および処分

(事故報告)

第83条 各課長は、天災その他の事由により上下水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、または損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(平28企管規程17・一部改正)

(売却等)

第84条 各課長は、固定資産を売却し、撤去し、または廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする固定資産の名称および種類

(2) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合または売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第85条 各課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となりまたは使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第55条第4号および第57条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第86条 各課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、または用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第87条 固定資産の減価償却は、次条および第89条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第88条 有形固定資産のうち、量水器および配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(リース資産の減価償却の方法)

第89条 第73条第1号キおよび第2号サに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第90条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第91条 各課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第92条 各課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたものまたは次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失または認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第93条 各課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 各課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定および測定は、固定資産または固定資産グループを単位として行うものとする。

第8章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第94条 前章の規定にかかわらず、第73条第1号キおよび第2号サに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、規則第55条第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第95条 前章の規定にかかわらず、第73条第1号キおよび第2号サに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第96条 将来の特定の費用または損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 法定福利費引当金

(4) 修繕引当金

(5) 特別修繕引当金

(6) 貸倒引当金

(7) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第97条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(賞与引当金の計上方法)

第98条 賞与引当金は、翌事業年度に支給する職員の期末手当および勤勉手当のうち、当該事業年度の負担に属する額を計上するものとする。

2 前項の当該事業年度の負担に属する額は、当該事業年度の末日に在職する職員に対して支給が見込まれる翌事業年度の期末手当および勤勉手当の額のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間(12月から3月までの4か月)分とする。

(法定福利費引当金の計上方法)

第99条 法定福利費引当金は、前条に定める賞与引当金に係る法定福利費の額とする。

(修繕引当金の計上方法)

第100条 修繕引当金は、上下水道事業が所有する設備等に対し毎事業年度行われている修繕が、事故その他避け難い理由により行われなかった場合において、当該修繕が事業の継続に不可欠である等、その必要性が当該事業年度に確実に見込まれる場合に限り計上するものとする。

2 前項の修繕引当金の額は、当該修繕に要する経費を見積もった額とする。

(平28企管規程17・一部改正)

(特別修繕引当金の計上方法)

第101条 特別修繕引当金は、上下水道事業が所有する設備等に対し数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕が事業の継続に不可欠である等、その必要性が確実に見込まれる場合に限り計上するものとする。

2 前項の特別修繕引当金の額は、当該修繕に要する経費を見積もった額とする。

(平28企管規程17・一部改正)

(貸倒引当金の計上方法)

第102条 貸倒引当金は、債務者の財政状態および経営成績等に応じた債権の貸倒見積高を算定した金額を計上するものとする。

2 債権の貸倒見積高は、債権全体または同種・同類の債権ごとに、債権の状況に応じて求めた過去の貸倒実績率により算定する。

(その他の引当金の計上方法)

第103条 前6条に定めるもののほか、第96条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第10章 予算

(予算原案作成方針)

第104条 各課長は、毎年12月末日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第105条 管理者は、予算原案および予算に関する説明書ならびに参考資料を1月10日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第106条 各課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目および節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 各課長は、毎月末日をもって月次執行実績表を作成し、翌月20日までに管理者に報告しなければならない。

3 各課長は、予算執行計画に定める款、項、目および節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称および金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用および予備費使用の手続)

第107条 各課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称および金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第108条 各課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額および使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 各課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第109条 各課長は、予算に定めた建設または改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して4月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を4月15日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合および継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第110条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(平28企管規程17・一部改正)

(決算整理)

第111条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第96条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 建設仮勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第112条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第113条 企業出納員は、毎事業年度5月10日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書または欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書または欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月15日までに前項各号に掲げる書類および証書類を市長に提出するものとする。

第12章 契約

(随意契約)

第114条 令第21条の14第1項第1号の規定により随意契約とすることができる場合は、売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額または総額)次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えない場合とする。

(1) 工事または製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 令第21条の14第1項第3号の規定により管理規程で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法および選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他の契約の締結状況について公表すること。

3 令第21条の14第1項第4号の規定により管理規程で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(4) 随意契約により新商品の販売を希望する者は、その新商品の内容、生産の実施方法等を記載した計画書を策定し、管理者に提出すること。

(5) 管理者は、新商品の生産の目標、内容、実施方法等が技術の高度化、経営の能率の向上または住民生活の利便の増進に寄与するものとして適切であるか等について審査した上で認定すること。

(入札保証金および契約保証金)

第115条 令第21条の15の規定により管理規程で定める入札保証金および契約保証金の額は、次の各号に掲げる保証金の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上の額

(2) 契約保証金 請負代金または契約代金の額の100分の10以上の額

(契約)

第116条 前2条に定めるもののほか、守山市財務規則(昭和39年規則第6号)第7章の規定は、上下水道事業に係る契約について準用する。この場合において、同章中「市」とあるのは「上下水道事業所」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(平28企管規程17・一部改正)

第13章 雑則

(経理状況の報告)

第117条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表および資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表および資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(準用規定)

第118条 この規程に定めるもののほか会計その他財務に関する手続に関しては、守山市財務規則守山市建設工事執行規則(平成10年規則第16号)その他財務に関する規則および規程の例による。

(その他)

第119条 この規程に定めるもののほか、上下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平28企管規程17・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の守山市水道事業会計規程の規定は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日企管規程第17号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日企管規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日企管規程第9号)

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日企管規程第4号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日企管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月4日企管規程第1号)

この規程は、令和4年1月4日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(平28企管規程17・令2企管規程3・一部改正)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益




水道使用料

水道料金、量水器使用料

受託工事収益


給水装置の新設または修繕等の工事受託による収益


新設工事収益


移設工事収益


修繕工事収益


その他営業収益




材料売却収益

給水装置の新設または修繕等に使用する器具、材料の売却代金

手数料

督促手数料、指定工事店指定(更新)手数料、検査手数料

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融活動等に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息および配当金


金融活動に伴う利息および配当金


預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


加入金


新規加入申込金

他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

長期前受金戻入


規則第21条第2項または第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


国庫補助金

償却資産の取得または改良に充てた国庫補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

県補助金

償却資産の取得または改良に充てた県補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

工事負担金

償却資産の取得または改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分

その他長期前受金


雑収益




有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不要品売却益

不要品の売却代金

その他雑収益

上記以外の雑収益

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益

貸倒引当金戻入額

貸倒引当金の取崩額


退職給付引当金戻入額

退職給付引当金の取崩額

その他特別利益


費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水および浄水費


水源かん養および原水の取入れならびに原水の濾過滅菌に係る設備の維持および作業に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉、通勤、時間外、宿直、暫定、特殊勤務等の手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料および労務災害補償費等

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務および工事用消耗品費ならびに耐用年数1年未満または取得価格10万円未満の器具、備品費

燃料費

工業用、自動車用および採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費および伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、宅配料、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券、運送料等

委託料

水質試験、保安業務等の委託料

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料および燃料費

薬品費

原水の沈でんおよび浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

分水負担金、庁舎維持負担金

受水費

他市町から供給を受ける原水および浄水の受水に要する費用

その他引当金繰入額

規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費

上記以外の原水および浄水費

配水および給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備および給水装置に附属する量水器その他の設備の維持および作業に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


工事請負費

工事請負に要する費用

その他引当金繰入額


雑費


受託工事費


給水装置の新設または修繕等の受託工事に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


路面復旧費


材料費


工事請負費


補償金


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用ならびに料金の調定、集金および検針その他の業務に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬

臨時または非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額および退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

報償費

報償金、奨励金等

被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


材料費


補償金


研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

会費負担金

関係団体の会費負担金

保険料

事業用財産に対する損害保険料

投資および出資金


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

雑費


減価償却費


規則第13条、第15条または第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械および装置、車両運搬具、工具、器具および備品、リース資産等(耐用年数1年未満または取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、営業権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、商標権、実用新案権、意匠権、ソフトウェア、リース資産等の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損または廃棄損および撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質または滅失による除却費および低価法による評価額

長期前払消費税償却


長期前払消費税の償却額

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用



金融および財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息および企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料および取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料および取扱費

リース支払利息

ファイナンス・リース取引におけるリース資産のリース料のうち支払利息に相当する額

雑支出


上記以外の営業外費用


不用品売却原価

売却した不要品の原価

その他雑支出

上記以外の雑支出

特別損失





固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたものまたは減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失または認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失


上記以外の特別損失

資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械および装置、車両運搬具、工具、器具および備品等(耐用年数1年未満または取得価格が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼働設備)を含む。)


土地


事業用敷地および公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物または構築物に直接関係あるものを除く。)および測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地

上記以外の土地

建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用および建物に直接関係のある整地費を含む。)


事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他建物

上記以外の建物

建物減価償却累計額


減価償却費の累計額


事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設または工作物


原水および浄水設備

取水から沈でん、濾過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

送配水および給水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物

上記以外の構築物

構築物減価償却累計額




原水および浄水設備減価償却累計額


送配水および給水設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械および装置


機械、装置(コンベヤ等)の運搬設備ならびにこれらの附属品


電気設備

電動機、変圧器等および所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプおよびこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置

上記以外の機械装置

機械および装置減価償却累計額




電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


塩素滅菌設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車、その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具および備品


機械および装置の附属設備に含まれない器具および電話設備、金庫、タイプライター、計算器、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具および備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(車両運搬具ならびに工具、器具および備品に限る。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設または改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



水利権、営業権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、商標権、実用新案権、意匠権、ソフトウェア等


水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第23条の2および第24条から第28条までに規定する権利

営業権



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者またはガス事業者に対して電気またはガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気またはガスの供給を受ける権利)

商標権



実用新案権



意匠権



ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得または費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)

リース資産


無形固定資産(借地権、地上権およびソフトウェアに限る。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金


株式会社以外の会社や組合等の持分

長期貸付金


貸付金で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返済期限が到来しないもの


一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、積立金等に対応して特定預金等の形態で保有するもの

長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部または一部

破産更正債権等


破産等に陥っている債務者に対する債権およびこれに準ずる債権

破産更正債権等貸倒引当金


破産更正債権等の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他投資


上記以外の投資

その他投資貸倒引当金


その他投資の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収給水収益

水道料金、量水器使用料の未収入額

未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金




未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収消費税還付金

消費税還付金の未収入額

その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料および事務用品ならびに耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満の工具、器具および備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


材料

(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等

消耗工具、器具および備品


耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満の工具、器具および備品

消耗品


文具、用紙等の事務用品等

貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価であり、当該事業年度の費用に属さないもので貸借対照表日の翌日から起算して1年内に費用となるもの

前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


前払消費税



未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税


購入等を行った際に支払った消費税額

特定収入仮払消費税


購入等を行った際に支払った消費税額のうち特定収入に対応する部分

その他雑流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

繰入資本金


他会計からの出資により資本金に繰り入れた額

組入資本金


条例や議会の議決により剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得または改良に充てた国庫補助金に相当する額

県補助金


償却資産以外の固定資産の取得または改良に充てた県補助金に相当する額

再評価積立金


令附則第11項および第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得または改良に充てた寄附金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得または改良に充てた工事負担金

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金


減債積立金



守山市水道事業、下水道事業および病院事業の剰余金の処分等に関する条例(平成24年条例第42号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号の規定により企業債の償還に充てるため積み立てた額


利益積立金


条例第2条第1項第2号および同条第2項の規定により積み立てた額

建設改良積立金


条例第2条第2項の規定により積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

その他未処分利益剰余金変動額

みなし償却制度の廃止に伴う経過措置により資本剰余金から振り替えた未処分利益剰余金の額および組入資本金制度の廃止に伴い発生する未処分利益剰余金の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債およびその他の企業債


建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設もしくは改良に要する経費または地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設または改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(貸借対照表日の翌日から起算して1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(貸借対照表日の翌日から起算して1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金およびその他の長期借入金


建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(貸借対照表日の翌日から起算して1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(貸借対照表日の翌日から起算して1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(貸借対照表日の翌日から起算して1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(貸借対照表日の翌日から起算して1年内に使用される見込のものを除く。)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(貸借対照表日の翌日から起算して1年内に使用される見込のものを除く。)

その他引当金


上記以外の引当金

その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年内に返還または支払を要するもの


一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


貸借対照表日の翌日から起算して1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債


貸借対照表日の翌日から起算して1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


貸借対照表日の翌日から起算して1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他長期借入金


貸借対照表日の翌日から起算して1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



貸借対照表日の翌日から起算して1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金


消費税の未払額


未払消費税


その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額


未払費用



前受金



契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年内に使用される見込のもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

法定福利費引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年内に使用される見込のもの

その他引当金


上記以外の引当金

その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債


仮受消費税


販売等を行った際に受領した消費税額

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得または改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額および償却資産の取得または改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計または他の特別会計から繰入を行った場合におけるその繰入金の額


国庫補助金


償却資産の取得または改良に充てるための国庫補助金

県補助金


償却資産の取得または改良に充てるための県補助金

工事負担金


償却資産の取得または改良に充てるための工事負担金

受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額

その他長期前受金



長期前受金収益化累計額



長期前受金戻入の累積額


国庫補助金長期前受金収益化累計額



県補助金長期前受金収益化累計額



工事負担金長期前受金収益化累計額



受贈財産評価額長期前受金収益化累計額



その他長期前受金収益化累計額



別表第2(第14条関係)

(平28企管規程17・追加、令2企管規程3・一部改正)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

下水道事業収益





営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


下水道使用料収益


下水道使用料



公共下水道使用料




特定環境保全公共下水道使用料



雨水処理負担金




受託事業収益


下水道管路の新設または修繕等の工事および下水道施設の維持管理の受託による収益



受託工事収益




その他受託事業収益



その他営業収益





手数料

督促手数料、指定工事店指定(更新)手数料、検査手数料



材料売却収益

排水設備の新設または修繕等に使用する器具、材料の売却代金



雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融活動等に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息および配当金


金融活動に伴う利息および配当金



預金利息




基金利息




貸付金利息




有価証券利息




配当金



他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの


他会計補助金


収益的支出を補助することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの


国県等補助金





国庫補助金




県補助金




その他補助金



長期前受金戻入


規則第21条第2項または第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの



国庫補助金

償却資産の取得または改良に充てた国庫補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分



県補助金

償却資産の取得または改良に充てた県補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分



受益者負担金

償却資産の取得または改良に充てた受益者負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分



工事負担金

償却資産の取得または改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分



受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分



その他長期前受金



雑収益





行政区域外流入負担金収益




有価証券売却収益

有価証券の売却代金



不用品売却収益

不用品の売却代金



その他雑収益

上記以外の雑収益

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額


過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの


その他特別利益

貸倒引当金戻入額

貸倒引当金の取崩額



退職給付引当金戻入額

退職給付引当金の取崩額



その他特別利益


費用勘定

(科目区分の説明)

下水道事業費用





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


汚水管渠費


汚水排水にかかる管渠等の維持および作業に要する費用



給料

職員の本給



手当

職員の扶養、期末、勤勉、通勤、時間外、宿直、暫定、特殊勤務等の手当



賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額



法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料および労務災害補償費等



法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額



旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費



備消品費

事務および工事用消耗品費ならびに耐用年数1年未満または取得価格10万円未満の器具、備品費



材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費



被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費



光熱水費

電気料金、ガス料金



動力費

機械装置等の運転に必要な電力料および燃料費



燃料費

工業用、自動車用および採暖用燃料費



印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費および伝票、帳簿等の製本費



修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用



修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額



特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額



通信運搬費

はがき、郵便切手、宅配料、電信電話料、電話加入移転架設料、運送料等



手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料



委託料

水質調査、保安業務等の委託料



賃借料

借地料、借家料、自動車借上料



路面復旧費

導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費



補償費

補償金、賠償金、見舞金等



負担金

行政区域外流出負担金等



薬品費

試験試薬等



その他引当金繰入額

規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額



雑費

上記以外の汚水管渠費


雨水管渠費


雨水排水にかかる管渠等の維持および作業に要する費用



給料




手当




賞与引当金繰入額




法定福利費




法定福利費引当金繰入額




旅費




備消品費




材料費




被服費




光熱水費




動力費




燃料費




印刷製本費




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




通信運搬費




手数料




委託料




賃借料




路面復旧費




補償費




負担金




薬品費




その他引当金繰入額




雑費



流域下水道維持管理負担金





負担金



ポンプ場費


ポンプ場にかかる施設設備等の維持および作業に要する費用



給料




手当




賞与引当金繰入額




法定福利費




法定福利費引当金繰入額




旅費




備消品費




材料費




被服費




光熱水費




動力費




燃料費




印刷製本費




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




通信運搬費




手数料




委託料




賃借料




路面復旧費




補償費




負担金




薬品費




その他引当金繰入額




雑費



受託事業費


下水道管路の移設または修繕等の工事および下水道施設の維持管理の受託に要する費用



給料




手当




賞与引当金繰入額




法定福利費




法定福利費引当金繰入額




旅費




備消品費




材料費




被服費




光熱水費




動力費




燃料費




印刷製本費




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




通信運搬費




手数料




委託料




賃借料




路面復旧費




補償費




負担金




薬品費




その他引当金繰入額




雑費



総係費


事業活動の全般に関連する費用ならびに料金の調定および集金その他の業務に要する費用



報酬

臨時または非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬



給料




手当




賞与引当金繰入額




退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額および退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額



法定福利費




法定福利費引当金繰入額




報償費

報償金、奨励金等



旅費




備消品費




材料費




被服費




光熱水費




燃料費




印刷製本費




修繕費




修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




通信運搬費




手数料




広告宣伝費

広告、宣伝に要する費用



保険料

事業用財産に対する損害保険料



研修費

職員の研修に要する費用



食糧費

会議のための茶菓、弁当代等



委託料

使用料徴収事務委託料、システム改修委託料、



賃借料




動力費




補償費




厚生福利費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用



会費負担金

関係団体の会費負担金



投資および出資金

水洗化改造資金預託金



貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額



その他引当金繰入額




雑費



減価償却費


規則第13条、第15条または第16条の規定による償却額



有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械および装置、車両運搬具、工具、器具および備品、リース資産等(耐用年数1年未満または取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額



無形固定資産減価償却費

水利権、営業権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、商標権、実用新案権、意匠権、ソフトウェア、リース資産等の償却額


資産減耗費





固定資産除却費

有形固定資産の除却損または廃棄損および撤去費



たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質または滅失による除却費および低価法による評価額


長期前払消費税償却


長期前払消費税の償却額


その他営業費用


上記以外の営業費用



材料売却原価




雑支出


営業外費用



金融および財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息および企業債取扱諸費





企業債利息

企業債に対する利息



借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息



企業債手数料および取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料および取扱費



リース支払利息

ファイナンス・リース取引におけるリース資産のリース料のうち支払利息に相当する額


雑支出


上記以外の営業外費用



不用品売却原価

売却した不用品の原価



その他雑支出

上記以外の雑支出

特別損失





固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額


減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたものまたは減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失または認識すべき減損損失の額


災害による損失


災害による巨額の臨時損失


過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの


その他特別損失


上記以外の特別損失

資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産





有形固定資産



土地、建物、構築物、機械および装置、車両運搬具、工具、器具および備品等(耐用年数1年未満または取得価格が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼働設備)を含む。)


土地


事業用敷地および公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物または構築物に直接関係あるものを除く。)および測量費の合計額



事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地



施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)



その他土地

上記以外の土地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用および建物に直接関係のある整地費を含む。)



事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物



施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物



その他建物

上記以外の建物


建物減価償却累計額


減価償却費の累計額



事務所用建物減価償却累計額




施設用建物減価償却累計額




その他建物減価償却累計額



構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設または工作物



汚水排水施設




雨水排水施設




処理設備




その他構築物

上記以外の構築物


構築物減価償却累計額





汚水排水施設減価償却累計額




雨水排水施設減価償却累計額




処理設備減価償却累計額




その他構築物減価償却累計額



機械および装置


機械、装置(コンベヤ等)の運搬設備ならびにこれらの附属品



電気設備

電動機、変圧器等および所内配電設備(建物に含むものを除く。)



内燃設備

自家発電のための内燃設備



ポンプ設備

ポンプおよびこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備



滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備



その他機械装置

上記以外の機械装置


機械および装置減価償却累計額





電気設備減価償却累計額




内燃設備減価償却累計額




ポンプ設備減価償却累計額




滅菌設備減価償却累計額




その他機械装置減価償却累計額



車両運搬具


自動車、その他の陸上運搬具


車両運搬具減価償却累計額




工具、器具および備品


機械および装置の附属設備に含まれない器具および電話設備、金庫、タイプライター、計算器、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの


工具、器具および備品減価償却累計額




リース資産


有形固定資産(車両運搬具ならびに工具、器具および備品に限る。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


リース資産減価償却累計額




建設仮勘定


有形固定資産の建設または改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)


その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



水利権、営業権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、商標権、実用新案権、意匠権、ソフトウェア等


営業権




借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利


地上権


民法第265条に規定する権利


特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利


施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者またはガス事業者に対して電気またはガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気またはガスの供給を受ける権利)


商標権




実用新案権




意匠権




ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得または費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)


リース資産


無形固定資産(借地権、地上権およびソフトウェアに限る。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの



地方債




国債




株式




社債




その他有価証券



出資金


株式会社以外の会社や組合等の持分


長期貸付金


貸付金で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返済期限が到来しないもの



一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの



他会計貸付金

他会計への長期貸付金


長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


基金


基金設置条例に基づき、積立金等に対応して特定預金等の形態で保有するもの


長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部または一部


破産更正債権等


破産等に陥っている債務者に対する債権およびこれに準ずる債権


破産更正債権等貸倒引当金


破産更正債権等の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


その他投資


上記以外の投資


その他投資貸倒引当金


その他投資の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


投資その他の資産減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産





現金・預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等


預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額



未収下水道使用料収益




未収受託事業収益

受託給水工事代金の未収入額



その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額


営業外未収金





未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額



未収他会計負担金




未収他会計補助金




未収消費税還付金

消費税還付金の未収入額



その他営業外未収金

区域外流入負担金、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額


その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料および事務用品ならびに耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満の工具、器具および備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


材料


金属材料、木材、燃料、薬品等


消耗工具、器具および備品


耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満の工具、器具および備品


消耗品


文具、用紙等の事務用品等


その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金


他会計短期貸付金


他会計に対する短期貸付金

短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価であり、当該事業年度の費用に属さないもので貸借対照表日の翌日から起算して1年内に費用となるもの

前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


前払消費税



未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの


仮払消費税


購入等を行った際に支払った消費税額


特定収入仮払消費税


購入等を行った際に支払った消費税額のうち特定収入に対応する部分


その他雑流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金





資本金





固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額


繰入資本金


他会計からの出資により資本金に繰り入れた額


組入資本金


条例や議会の議決により剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金





資本剰余金





国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得または改良に充てた国庫補助金に相当する額


県補助金


償却資産以外の固定資産の取得または改良に充てた県補助金に相当する額


再評価積立金


令附則第11項および第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額


受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額


寄附金


償却資産以外の固定資産の取得または改良に充てた寄附金


工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得または改良に充てた工事負担金


保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額


その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金


減債積立金



守山市水道事業および病院事業の剰余金の処分等に関する条例(平成24年条例第42号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号の規定により企業債の償還に充てるため積み立てた額


利益積立金


条例第2条第1項第2号および同条第2項の規定により積み立てた額


建設改良積立金


条例第2条第2項の規定により積み立てた額


当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額



繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額



当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債





企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債およびその他の企業債


建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設もしくは改良に要する経費または地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設または改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(貸借対照表日の翌日から起算して1年内に償還期限の到来するものを除く。)


その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(貸借対照表日の翌日から起算して1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金およびその他の長期借入金


建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(貸借対照表日の翌日から起算して1年内に返済期限の到来するものを除く。)


その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(貸借対照表日の翌日から起算して1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(貸借対照表日の翌日から起算して1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(貸借対照表日の翌日から起算して1年内に使用される見込のものを除く。)


特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(貸借対照表日の翌日から起算して1年内に使用される見込のものを除く。)


その他引当金


上記以外の引当金

その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年内に返還または支払を要するもの

一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


貸借対照表日の翌日から起算して1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債


その他企業債


貸借対照表日の翌日から起算して1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


貸借対照表日の翌日から起算して1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


その他長期借入金


貸借対照表日の翌日から起算して1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



貸借対照表日の翌日から起算して1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金


営業外未払金


消費税の未払額



未払消費税



その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額


未払費用



前受金



契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額


営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額


その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年内に使用される見込のもの


賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金


法定福利費引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金


修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金


特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年内に使用される見込のもの


その他引当金


上記以外の引当金

その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債


仮受消費税


販売等を行った際に受領した消費税額

繰延収益





長期前受金



償却資産の取得または改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額および償却資産の取得または改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計または他の特別会計から繰入を行った場合におけるその繰入金の額


国庫補助金


償却資産の取得または改良に充てるための国庫補助金


県補助金


償却資産の取得または改良に充てるための県補助金


工事負担金


償却資産の取得または改良に充てるための工事負担金


受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額


その他長期前受金



長期前受金収益化累計額



長期前受金戻入の累積額


国庫補助金長期前受金収益化累計額




県補助金長期前受金収益化累計額




工事負担金長期前受金収益化累計額




受贈財産評価額長期前受金収益化累計額




その他長期前受金収益化累計額



別表第3(第52条関係)

(平28企管規程17・旧別表第2繰下)

貯蔵品名鑑

(目) 材料

細節

品名

単位

金属材料





ダグタイル鋳鉄類




直管

十字管

丁字管

曲管

片落ち管

乙字管

仕切弁

空気弁

継輪

短管

消火栓

継手

鉄蓋

チャッキ弁

フードバルブ

排気弁

鋼鉄類




鋼管

ソケット

チーズ

エルボ

合フランジ

ステンレス類




直管

ソケット

チーズ

ボルト

ナット

ワッシャー

銅合金類




水栓

分水栓

止水栓

ユニオンナット

止水セン上部

テーパージョイント

ストップバルブ

スリスバルブ

止水形バルブ

排気弁用砲金

ニップルユニオン

バルブソケット

合成樹脂材料





ポリ塩化ビニル類




直管

ソケット

チーズ

ポリエチレン類




直管

ソケット

チーズ

木材





木材製品




杉角

杉丸太

ベニヤ板

平方メートル

コンクリート製品





コンクリート管




直管

曲管

カラー継手

コンクリート蓋






コンクリート製品




消火栓ボックス

制水弁ボックス

バルブボックス

メーターボックス

標識杭

ブロック

窯業製品






セメント

石材類






砕石

立方メートル


砂利

立方メートル

燃料類





燃料油




揮発油

リットル

軽油

リットル

重油

リットル

灯油

リットル

油脂類





塗料




調合ペイント

ペイント

機械油




グリス

キログラム

マシン油

リットル

その他油脂




シンナー

アセトン

薬品類






液体塩素

キログラム


次亜塩素酸ナトリウム

キログラム


硫酸バンド

キログラム


液体アンモニア

キログラム


ポリ塩化アルミニウム

キログラム


硫酸

キログラム


苛性ソーダ

キログラム

その他





電気用品




電線管

ソケット類

スウィッチ類

ゴム製品




水栓ゴムバルブ

メーター用ゴムパッキン

板ゴムパッキン

KG用ゴムリング

その他雑品



(目) 消耗工具、器具および備品

品名

単位

品名

単位

品名

単位

ショベル

金切鋸

本立

ツルハシ

タイヤ

決裁箱

工事用バケツ

チューブ

謄写板

ドリール

ペンチ

ヤスリ板

滑車

レンチ

謄写用ゴムローラー

ドライバー

ホッチキス

ヤスリ


スパナ


ナンバーリング

丸ヤスリ

両口スパナ

鳩目パンチ

角ヤスリ

組スパナ

算盤

三角ヤスリ

片口スパナ

甲丸ヤスリ

板スパナ

肉池

平ヤスリ

モンキースパナ

インクスタンド

トーチランプ

タガネ

バインダー

懐中電灯ケース

両袖机

バケツ

グラインダー

片袖机



布ホース

回転椅子



ハンマー

ロッカー



タップ

書類整理箱


本箱

ダイス鋸

椅子

山形鋸

平机

(目) 消耗品

品名

単位

品名

単位

品名

単位

表紙

ペン軸

紙紐

更紙

ペン先

グロス

フルースカップ

鉛筆

ダース

モップ

全罫紙

色鉛筆

ダース

半罫紙

クリップ

ダース

たわし

封筒

鳩目

紙屑籠

カーボン紙

画鋲

雑布

謄写原紙

インク

電球

見出紙

スタンプインク

収入伝票

ケント紙

謄写インク

支払伝票

トレーシングペーパー

墨汁

振替伝票

毛筆

白墨

その他用紙


鉄筆

つづり紐



(目) 貯蔵量水器

品名

単位

品名

単位

流速羽根車式量水器

湿式副管付翼車型量水器

湿式複箱流速電磁式量水器

堅型ウオルトマン量水器

(平30企管規程1・全改)

画像

(平30企管規程1・全改)

画像

(平30企管規程1・全改)

画像

(平28企管規程17・旧様式第4号繰下、平30企管規程1・旧様式第7号(その1)繰上)

画像

(平29企管規程9・全改、平30企管規程1・旧様式第7号(その2)繰上)

画像

(平28企管規程17・旧様式第5号繰下、平30企管規程1・旧様式第8号繰上)

画像

守山市水道事業および下水道事業会計規程

平成26年4月1日 企業管理規程第1号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
平成26年4月1日 企業管理規程第1号
平成28年3月31日 企業管理規程第17号
平成29年3月31日 企業管理規程第5号
平成29年12月28日 企業管理規程第9号
平成30年3月31日 企業管理規程第1号
令和元年10月1日 企業管理規程第4号
令和2年4月1日 企業管理規程第3号
令和4年1月4日 企業管理規程第1号