○守山市木造住宅耐震改修概算費用作成事業実施要綱
平成26年4月1日
守山市告示第86号
(目的)
第1条 市長は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的とし、耐震性の低い木造住宅の耐震改修を行うために必要となる概算費用を算出する事業(以下「概算費用作成事業」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 旧基準木造住宅 次のすべての要件を満たす住宅をいう。
ア 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの
イ 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの
ウ 階数が2階以下で延べ面積が300平方メートル以下のもの
エ 木造軸組工法によるもの
オ 建設大臣等の特別な認定を得た工法による住宅ではないもの
(2) 耐震診断員 滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震診断員養成講習会を修了し、滋賀県木造住宅耐震診断員登録名簿に登録された者をいう。
(3) 耐震診断 次に掲げる工法を適用し、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき国土交通大臣に認められた方法である、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下「木造住宅の耐震診断と補強方法」という。)に定める「一般診断法」または「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づいて、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施する耐震診断をいう。
ア 木造住宅の耐震診断と補強方法に定める工法
イ 国土交通大臣が認定した工法
ウ 一般財団法人日本建築防災協会の住宅等防災技術評価制度にて評価を受けた工法
エ 一般財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業にて審査証明を受けた工法
オ 愛知建築地震災害軽減システム研究協議会の木造住宅耐震改修工法評価制度にて評価を受けた工法
(4) 上部構造評点 耐震診断による上部構造耐力の評点をいう。
(5) 補強計画案 上部構造評点を0.7以上に引き上げるための住宅補強計画をいう。
(事業内容)
第3条 本事業は、概算費用作成事業の実施を希望する者に対し、耐震診断員を無料で派遣し、補強計画案および当該工事に必要な概算費用内訳書(別紙様式第1号)を予算の範囲内において作成するものとする。
(対象住宅)
第4条 概算費用作成事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、旧基準木造住宅を耐震診断した結果、上部構造評点が0.7未満とされた住宅(ただし、現に居住の実態のない住宅は除く。)とする。
(対象者)
第5条 概算費用作成事業の対象となる者は、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。
(1) 市内に対象住宅を有する個人または団体(国、地方公共団体その他の公的機関を除く。)
(2) この要綱に基づき過去に概算費用作成事業を実施した者でないこと。
(3) 対象住宅の耐震診断の結果報告書を保持している者。ただし、守山市木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱(平成22年告示第128号)による耐震診断を、本事業と同時に申し込む場合は除く。
2 実施申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 耐震診断の結果報告書の写し。ただし、守山市木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱による耐震診断を同時に申し込む場合はこの限りではない。
(2) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、実施申込書の提出があったときはその内容を審査し、耐震診断員の派遣の可否を決定し、守山市木造住宅耐震改修概算費用作成事業耐震診断員派遣決定(不決定)通知書(別記様式第3号)により申請者に通知する。
(結果通知)
第8条 市長は、耐震診断員の派遣の結果について、守山市木造住宅耐震改修概算費用作成事業結果報告書(別記様式第5号)に、補強計画案および概算費用内訳書を添付して派遣決定者に通知するものとする。
(診断決定の取消し)
第9条 派遣決定者が虚偽その他不正な手段により耐震診断員の派遣の決定を受けたとき、市長はその決定を取り消すことができる。
(派遣費用の請求)
第10条 市長は、前条第1項の規定により耐震診断員の派遣の決定を取り消した場合において、概算費用作成事業を既に実施しているときは、派遣決定者に対し、期限を定め、事業に係る費用を請求するものとする。
付則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年6月10日から施行する。