○守山市成人風しん予防接種費用助成金交付要綱
平成26年4月1日
守山市告示第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、風しんの流行に伴う先天性風しん症候群の発生を予防するための緊急対策として、妊娠を希望する女性等に対し、予算の範囲内で風しんワクチンまたは麻しん風しん混合ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)の費用の一部を助成することについて、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、申請日において、市内に住所を有する者であって次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 妊娠を希望する女性およびその同居の者または風しんの抗体価が低い妊婦の同居の者
(2) 平成26年度以降に実施した滋賀県風しん抗体検査事業(以下「県事業」という。)、妊婦健康診査または風しんの追加的対策(平成31年2月1日付け健発0201第2号厚生労働省健康局長発「予防接種法施行令の一部を改正する政令等の施行等について」に基づく対策をいう。)にかかる抗体検査による検査を受け、HI抗体価16倍以下の者またはEIA法で8.0未満の者であって、その結果風しんワクチンまたは麻しん風しん混合ワクチンの接種を行った者
(助成対象予防接種)
第3条 助成の対象となる予防接種は、平成26年度以降に実施した県事業、妊婦健康診査または風しんの追加的対策にかかる抗体検査に基づく抗体検査の結果、接種した予防接種とする。
(助成金の額および交付回数)
第4条 助成金の額は、予防接種に要した費用の7割に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、7千円を限度とする。
2 助成金の交付回数は、助成対象者1人につき1回とする。
(助成の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種後速やかに、守山市成人風しん予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 予防接種を受けたことが確認できる領収書
(2) 県事業での検査結果書、母子健康手帳等の妊婦健康診査での風しん抗体検査の結果が記入されているものまたは風しんの追加的対策にかかる抗体検査結果票
2 前項の規定による申請の期限は、接種を受けた当該年度内とする。ただし、3月に接種した場合は、翌年度4月15日までとする。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和元年6月1日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。