○守山市地域ケア個別会議設置要綱

平成26年4月1日

守山市告示第96号

(設置)

第1条 市長は、いつまでも高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、高齢者への医療、介護、予防その他の生活支援サービスの個別事例(以下「個別事例」という。)の検討および課題の分析を行い、もって個別事例に共通する地域的実情に基づく課題(以下「地域課題」という。)を把握し、地域包括支援ネットワークの構築に資するため、守山市地域ケア個別会議(以下「個別会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 個別会議は、次に掲げる事務について審議し、その結果を守山市地域ケア推進会議(守山市地域ケア推進会議設置要綱(平成26年告示第95号)に定める会議をいう。)に報告するものとする。

(1) 高齢者の自立支援に関するケアマネジメントの支援に関すること。

(2) 高齢者の実態把握および課題解決のための地域包括支援ネットワークの構築に関すること。

(3) 地域課題の把握に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか地域包括支援ネットワークの構築に関すること。

(委員)

第3条 個別会議の委員(以下「委員」という。)は7人以内とし、次に掲げるもののうちから市長が委嘱し、または任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 医師

(3) 理学療法士または作業療法士

(4) 介護支援専門員

(5) 認知症専門員

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 個別会議に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総括し、会議を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が職務を代理する。

(会議)

第6条 個別会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、これを主宰する。

2 個別会議は、非公開とする。

3 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(個別プラン検証部会の設置)

第7条 市長は、自立支援に資する介護支援専門員のケアマネジメント実践力向上ならびに地域課題の抽出を目的として、多職種が協働して個別事例の支援内容を検討するため、個別プラン(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する「居宅サービス計画」をいう。以下「個別プラン」という。)検証部会を設置する。

2 個別プラン検証部会は、第2条第1号の所掌事務について、多職種が協働して個別プランの検証を行う。

3 個別プラン検証部会は非公開とする。

(部会長)

第8条 個別プラン検証部会に部会長を置く。

2 部会長は、個別会議委員の互選により決定する。

3 個別プラン検証部会の部会員は、保健医療および福祉の関係者ならびにその他必要な者を部会長が選定する。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。

(意見の聴取)

第10条 個別会議において必要があると認めるときは、委員以外の者にその個別会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(報償)

第11条 委員が個別会議および個別プラン検証部会に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。

2 前項の規定にかかわらず、公務で個別会議に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。

(事務局)

第12条 個別会議の庶務は、守山市健康福祉部長寿政策課地域包括支援センターにおいて処理する。個別プラン検証部会の庶務は、守山市健康福祉部介護保険課において処理する。

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

2 守山市ケアプラン作成指導事業実施要綱(平成16年告示第175号)は、廃止する。

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年4月1日に任命する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず平成28年3月31日までとする。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

守山市地域ケア個別会議設置要綱

平成26年4月1日 告示第96号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第3節 老人福祉
沿革情報
平成26年4月1日 告示第96号
平成27年4月1日 告示第111号
平成30年4月1日 告示第157号
平成31年4月1日 告示第172号
令和2年4月1日 告示第166号