○守山市成年後見制度利用支援要綱

平成26年4月1日

守山市告示第97号

(目的)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、経済的な理由によりその利用が困難な認知症高齢者、知的障害者および精神障害者(以下「認知症高齢者等」という。)に対し、必要な経費を助成することにより、その自己決定を支援し、その財産、権利および利益の擁護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 後見等開始の審判 民法(明治29年法律第89号)第7条の規定による後見開始の審判、同法第11条の規定による保佐開始の審判および同法第15条第1項の規定による補助開始の審判をいう。

(2) 後見人等 民法第8条に規定する成年後見人、同法第12条に規定する保佐人および同法第16条に規定する補助人である者をいう。

(助成の種類)

第3条 この要綱による助成の種類は、次のとおりとする。

(1) 申立費用助成

(2) 報酬助成

(助成対象者)

第4条 この要綱による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、後見等開始の審判の申立てに係る本人または家庭裁判所によって後見人等を選任された者であって、市内に住所を有する者または申請日において介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく本市の住所地特例対象被保険者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定に基づき本市が支給決定を行う者、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定に基づき本市が保護を決定し実施している者もしくは本市の措置等により市外の施設に入所している者のうち、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 活用できる資産、預貯金等がなく、この要綱による助成を受けなければ後見等開始の審判の申立てに係る費用(以下「審判申立費用」という。)または後見人等の報酬の全部または一部を負担することが困難な者

(2) 現に生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である者

(3) 審判申立費用または後見人等の報酬を負担することにより、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者となるもの

(4) その他市長が助成を必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、当該各号に掲げる助成の対象としない。

(1) 守山市成年後見制度利用支援規則(平成17年規則第72号)の支援を受けた者 申立費用助成

(2) 民法第725条に規定する親族が後見人等に選任された者 報酬助成

(3) 他市町村の助成制度の適用者 申立費用助成および報酬助成

(助成対象経費等)

第5条 助成の対象となる経費、助成の金額および助成の方法は、次の表のとおりとする。

助成の種類

助成対象経費

助成の金額

助成の方法

申立費用助成

後見等開始の審判の申立てに係る診断料、収入印紙代、郵便切手代、鑑定料等

左欄に掲げる費用の合計額の10/10

助成対象者1人につき1回に限り助成する。

報酬助成

成年被後見人の収入の額から介護保険サービス等の福祉利用料、社会保険料、生活費その他市長が認める経費の額を差し引いた額(以下「基準額」という。)が、家事事件手続法(平成23年法律第52号)別表第1第13項、第31項、第50項および第80項に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により、家庭裁判所が決定した後見人等の報酬額を下回る場合における当該報酬の額を差し引いた額とする。

左欄に掲げる額または次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額のいずれか少ない方の額。ただし、月の途中で助成を開始し、または中止した月にあっては、日割計算により算出した額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)

(1) 助成対象者が自宅等で生活しているとき上限月額2万8,000円

(2) 助成対象者が施設に入所しているとき上限月額1万8,000円

報酬付与の審判によって決定された報酬対象期間のうち助成対象者が第4条第1項に該当する期間において、1月につき1回助成する。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者は、次の表に掲げる申請書および添付書類を同表に掲げる提出期限までに市長に提出しなければならない。

助成の種類

申請書

添付書類

提出期限

申立費用助成

守山市成年後見制度利用支援申立費用助成申請書兼請求書(別記様式第1号)

(1) 後見等開始の審判に係る審判書謄本の写し

(2) 後見等開始の審判が確定したことが分かる書類(登記事項証明書、裁判所が発行する審判確定証明書等)

(3) 後見等開始の審判の確定後に裁判所に提出した財産目録等の写し(裁判所が提出不要と判断した場合を除く。)

(4) 支出の証拠となる書類(領収書、切手返還書、精神鑑定費用保管金受領書等)

後見等開始の審判の確定の日から起算して1年以内

報酬助成

守山市成年後見制度利用支援報酬助成申請書兼請求書(別記様式第2号)

(1) 後見等開始の審判に係る審判書謄本の写し

(2) 後見等開始の審判が確定したことが分かる書類(登記事項証明書、裁判所が発行する審判確定証明書等)

(3) 後見等開始の審判の確定後に裁判所に提出した財産目録等の写し(裁判所が提出不要と判断した場合を除く。)

(4) 報酬付与の審判に係る審判書謄本の写し

報酬付与の審判を受けた日の翌日から起算して60日以内

2 申請書の提出は、助成対象者に代わり、弁護士その他の代理人または後見人等が行うことができる。

(申立費用助成に係る概算払の特例)

第7条 前条の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めたときは、申立費用助成に係る助成金の全部または一部を概算払により交付することができる。

(助成の決定)

第8条 市長は、前項の申請書の提出があったときは速やかに助成対象者としての適否を審査するものとする。この場合において、助成を承認することを決定したときにあっては守山市成年後見制度利用支援承認決定通知書(別記様式第3号)により、不承認とすることを決定したときにあっては、守山市成年後見制度利用支援不承認決定通知書(別記様式第4号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

2 市長は、助成を承認した者について守山市成年後見制度利用支援助成台帳(別記様式第5号)を作成し、その助成の状況を明確に把握するものとする。

(変更等の届出)

第9条 助成の承認を受けた者は、資産状況および生活状況に異動があったときは、守山市成年後見利用支援助成資格(変更・喪失)届出書(別記様式第6号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(助成金の中止等および返還)

第10条 市長は、助成金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、助成を変更し、中止し、または取り消すとともに、守山市成年後見利用支援助成返還通知書(別記様式第7号)により、その助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(1) 助成対象者としての要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成を受けたとき。

この告示は、平成26年4月1日から施行し、申立費用助成にあっては同日以降に確定した後見等について、報酬助成にあっては同日以降に支払うべき後見人等の報酬について適用する。

この告示は、平成29年9月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

守山市成年後見制度利用支援要綱

平成26年4月1日 告示第97号

(平成29年9月1日施行)