○守山市建設工事請負業者の格付および選定の基準
平成26年5月30日
守山市告示第148号
(趣旨)
第1条 この基準は、守山市契約審査会規程(昭和43年訓令第1号)第3条第1号の規定に基づき、守山市契約審査会(以下「審査会」という。)が行う建設工事等に係る入札の参加資格を有する業者(以下「業者」という。)の格付および選定に関し必要な事項を定めるものとする。
(格付対象業者)
第2条 格付対象となる業者は、守山市建設工事請負業者等受付名簿に登録されている市内本店業者とする。
(格付)
第3条 格付は、建設工事のうち8業種(土木一式工事、建築一式工事、とび・土工・コンクリート工事、電気工事、管工事、ほ装工事、造園工事および水道施設工事)について行う。
(格付区分等)
第4条 業種別格付区分および格付区分に対応する発注金額は、別表第1のとおりとする。
(総合評点)
第5条 総合評点は、経営審査(建設業法(昭和24年法律第100号)第4章の2に定める「建設業者の経営に関する事項の審査等」をいう。)の総合評定値(P)に別表第2に掲げる主観点数を加減して算出するものとする。
(格付の特例)
第6条 第4条第2項の規定にかかわらず、新規に入札参加資格を有することとなる者は、最下位の格付区分とする。
(格付の有効期間)
第7条 格付の有効期間は、毎年6月1日から翌年の5月31日までとする。
(業者の選定)
第8条 業者の選定は、次の各号に掲げる事項を考慮して行うものとする。
(1) 契約しようとする建設工事の施工場所
(2) 契約しようとする建設工事に応じた経歴
(3) 業者の施工能力、手持ち工事の量、技術者数および経営状態から判断した施工見込みの確実性
(4) 指名回数の機会均等の確保
(5) その他必要な事項
2 審査会は、前項に定めるもののほか、工事施工上必要と認める場合にあっては、工事成績が優れ、かつ、施工能力があると認められる場合に限り、格付区分における上位または直近下位の格付区分に属する業者から選定することができる。
(緊急または特殊工事等)
第9条 審査会は、緊急を要する工事または特殊の技術もしくは機械を必要とする工事等については、前条の規定にかかわらず、別に業者を選定することができるものとする。
(共同企業体)
第10条 工事の円滑な遂行および市内建設業者の施工能力の向上を図るため、大規模工事等については共同企業体により、工事を請け負わすことができるものとする。
2 共同企業体の編成基準は、別に定めるものとする。
(その他)
第11条 この基準に定めるもののほか、業者の格付および選定の基準に関し必要な事項は、審査会の会長が、審査会の会議に諮って定める。
付則
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
付則
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
付則
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(1) 土木一式工事または建築一式工事
格付区分 | 総合評点 | 技術者数 | 発注金額 |
A | 750以上 | 3人以上かつ内監理技術者1人以上 | 設計金額30,000千円以上 |
B | 750以上 | 2人以下または監理技術者0人 | 設計金額5,000千円以上30,000千円未満 |
600以上 750未満 | 1人以上 | ||
C | 600未満 | 1人以上 | 設計金額5,000千円未満 |
(2) とび・土工・コンクリート工事、電気工事、管工事、舗装工事または水道施設工事
格付区分 | 総合評点 | 技術者数 | 発注金額 |
A | 700以上 | 3人以上かつ内監理技術者1人以上 | 設計金額30,000千円以上 |
B | 700以上 | 2人以下または監理技術者0人 | 設計金額5,000千円以上30,000千円未満 |
550以上 700未満 | 1人以上 | ||
C | 550未満 | 1人以上 | 設計金額5,000千円未満 |
(3) 造園工事
格付区分 | 総合評点 | 技術者数 | 発注金額 |
A | 700以上 | 3人以上かつ内監理技術者1人以上 | 設計金額30,000千円以上 |
B | 700以上 | 2人以下または監理技術者0人 | 設計金額5,000千円以上30,000千円未満 |
500以上 700未満 | 1人以上 | ||
C | 500未満 | 1人以上 | 設計金額5,000千円未満 |
別表第2(第5条関係)
主観点数
下表の各主観項目について、右欄に示した点数を主観点数として加減点する。
(1) 工事成績
(工事成績評定点の平均-65点)×2
※工事成績は、前年度の成績を工種ごとに算出する。
(2) 経営管理
ISO9000シリーズの取得 | ISO9001または9002 | +15 | 本社または支店営業所が、取得していること。 ISO14001およびエコアクション21の双方を取得している場合は、ISO14001のみの加点とする。 |
ISO14001またはエコアクション21の取得 | ISO14001 | +15 | |
エコアクション21 | +10 |
(3) 信用状況
指名停止状況(過去2年間の停止歴) | 1月未満 | -5 | 停止期間が、日数表示の場合は、30日を1月とする。 停止歴が複数ある場合は、合計期間とする。 指名保留した場合も同様とする。 (ただし、本人の意思による指名辞退を除く。) |
1月以上2月未満 | -10 | ||
2月以上3月未満 | -20 | ||
3月以上6月未満 | -30 | ||
6月以上12月未満 | -50 | ||
12月以上 | -70 |
(4) 社会貢献活動(市内本店業者)
守山市消防団員である従業員等の雇用 | 1人 | +5 | 代表者、役員または常時雇用の従業員が守山市消防団員であること。 |
2人 | +10 | ||
3人以上 | +15 | ||
守山市と災害協定を締結している団体の加入者 | +10 | 複数の団体に加入している場合でも10点とする。 | |
県の「淡海エコフォスター制度」、「美知メセナ制度」および市の「協働管理事業」のいずれかに登録している者 | +10 | 複数の制度に登録し活動を行っている場合でも10点とする。 (ただし、格付けの前々年12月31日以前に登録し、活動を継続していること) |