○守山市契約審査会規程
昭和43年11月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、市が発注する建設工事請負契約、委託契約(公共団体および公共的団体等もしくは下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和50年法律第31号)によるものを相手方とするものおよび扶助費によるものを除く。)、物品購入および賃貸借契約(以下「物品の調達」という。)の適正な締結とその円滑な執行を図ることを目的とする。
(平23訓令24・全改)
(審査会の設置)
第2条 前条の目的を達するため、守山市契約審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(平21訓令14・平23訓令24・一部改正)
(所掌事務)
第3条 審査会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 守山市建設工事請負業者の格付および選定の基準(平成26年告示第148号)に基づき、関係者の格付を行うこと。
(2) 建設工事にあっては、設計金額1,000万円以上、委託業務および物品調達にあっては、設計金額500万円以上の契約の競争入札の参加人の資格決定および当該契約の目的、方法、金額等の契約内容の審査を行うこと。
(3) 建設工事、委託業務および物品の調達における設計金額130万円以上の随意契約の相手方の決定の審査ならびに当該契約の目的、方法、金額等の契約内容の審査を行うこと。
(4) 守山市建設工事等入札参加資格停止基準(平成23年告示第158号)に該当する関係業者の処分に関する審査を行うこと。
(5) その他会長が必要と認める事項の審査または調査を行うこと。
(平23訓令24・全改、平29訓令30・一部改正)
(審査の除外)
第4条 次の各号の一に該当するときは、審査を除外することができる。
(1) 設計金額10,000万円未満の建設工事で前条第1号に定める格付による一般競争入札の参加人の資格決定(建設工事発注基準による入札参加者が、市内本店業者5者以上となる場合に限る。)および当該契約の目的、方法、金額等の契約内容の審査を行うこと。
(2) 災害復旧工事で緊急かつ短期間で完了する必要がある建設工事等の契約の相手方の決定の審査および当該契約の目的、方法、金額等の契約内容の審査を行うこと。ただし、事後の契約審査会において報告すること。
(令5訓令17・追加)
(組織)
第5条 審査会の委員は、副市長、政策監、総合政策部長、総務部長、環境生活部長、環境生活部理事、健康福祉部長、健康福祉部理事、こども家庭部長、こども家庭部理事、都市経済部長、都市経済部理事、上下水道事業所長、教育委員会事務局教育部長および教育委員会事務局理事をもって充てる。
2 前項の委員のほか必要なときは、副市長が必要と認める者を出席させることができる。
(昭56訓令1・平3訓令5・平4訓令7・平8訓令2・平11訓令4・平12訓令7・平14訓令9・平16訓令15・平16訓令19・平17訓令7・平18訓令21・平19訓令20・平23訓令2・平23訓令3・平24訓令10・平29訓令30・令2訓令20・令3訓令30・令4訓令7・一部改正、令5訓令17・旧第4条繰下)
(会長)
第6条 審査会に会長を置き、副市長をもって充てる。
2 会長は、審査会の議長となり、会務を総理する。
3 副市長に事故があるとき、または副市長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(平15訓令3・平17訓令7・平19訓令20・一部改正、令5訓令17・旧第5条繰下)
(専門委員会の設置等)
第7条 審査会の中に専門委員会を置く。
2 専門委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 審査会の所掌する事務のうち、設計の審査に関すること。
(2) 審査会に設計審査に関する必要資料を提出および主管課に指導、助言すること。
(3) その他審査会が必要と認める事項を審査し、または調査すること。
3 専門委員会に委員を置き、市長が任命する。委員のうち若干人を主任専門員とすることができる。
(令5訓令17・旧第6条繰下)
(招集)
第8条 会長は、毎年7月末日までに会議を招集し、関係業者の格付をしなければならない。
3 会長は、必要があると認めるときは、臨時に会議を招集することができる。
4 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(昭56訓令1・平4訓令7・平21訓令14・平23訓令24・一部改正、令5訓令17・旧第7条繰下)
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、契約検査課において処理する。
(平12訓令7・平19訓令20・平21訓令14・平24訓令10・一部改正、令5訓令17・旧第8条繰下)
(関係業者の格付)
第10条 契約検査課長は、格付選定基準に定める関係業者の格付に必要な資料を取りまとめ、毎年6月15日までに審査会に提出しなければならない。
2 審査会は、前項の資料の提出を受けたときは、すみやかにその内容を検討し、かつ、調整したうえ、7月末日までに格付表を作成しなければならない。
(平12訓令7・平19訓令20・平21訓令14・平24訓令10・一部改正、令5訓令17・旧第9条繰下)
2 審査会は、前項の審査の結果、原案の全部または一部が法令に違反し、または適当でないと認めるときは、主管課長に対し必要な措置を求めることができる。
(平23訓令24・一部改正、令5訓令17・旧第10条繰下)
(令5訓令17・旧第11条繰下)
付則
1 この訓令は、昭和43年11月1日から施行する。
2 第10条の規定は、昭和44年3月1日より施行し、それまでの間の格付については、審査会において主観的、客観的な資料を作成し、暫定格付を行う。
(令5訓令17・一部改正)
付則(昭和45年8月13日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
付則(昭和46年6月10日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和48年5月15日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和49年5月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和50年5月2日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和51年3月31日訓令第8号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和52年4月7日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
付則(昭和53年11月17日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
付則(昭和54年5月16日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和55年4月18日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
付則(昭和56年4月21日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
付則(昭和57年10月30日訓令第14号)
この訓令は、昭和57年11月1日から施行する。
付則(平成3年11月28日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の守山市公有財産評価審査会規程の規定、改正後の守山市土地開発基金運用規程の規定、改正後の支出負担行為等に関する事務取扱規程の規定、改正後の守山市同和対策本部設置規程の規定、守山市住宅新築資金等貸付審査委員会規程の規定、改正後の守山市基本地域沿岸漁業構造改善推進協議会規程の規定および改正後の守山市建設工事契約審査会規程の規定は、平成3年4月1日から適用する。
付則(平成4年7月7日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成8年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成11年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月21日訓令第7号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年2月17日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成16年4月15日訓令第15号)
この訓令は、平成16年4月15日から施行する。
付則(平成16年9月1日訓令第19号)
この訓令は、平成16年9月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年8月1日訓令第21号)
この訓令は、平成18年8月1日から施行する。
付則(平成19年3月27日訓令第20号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年10月1日訓令第40号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成21年7月1日訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
(守山市建設工事請負業者の格付および選定の基準の一部改正)
2 守山市建設工事請負業者の格付および選定の基準(平成21年訓令第13号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
付則(平成23年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年6月1日訓令第24号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
(守山市建設工事請負業者の格付および選定の基準の一部改正)
2 守山市建設工事請負業者の格付および選定の基準(平成21年訓令第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市入札制度検討委員会設置規定の一部改正)
3 守山市入札制度検討委員会設置規定(平成16年訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成24年3月28日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(守山市入札執行者等の代理を定める規程の一部改正)
2 守山市入札執行者等の代理を定める規程(平成16年訓令第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成29年4月1日訓令第30号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日訓令第20号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日訓令第30号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月30日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年10月1日訓令第17号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(平19訓令40・平23訓令2・令5訓令17・一部改正)
契約執行状況審査事項
審査要点 | 区分 | 主要着眼点 |
1 契約申込の受理 | 合規性 | 1 起工決裁のないものを受理していないか。 2 実際は着工しているものを受理していないか。 |
2 契約種別の決定 | 合規性 | 1 種別の決定は誤りがないか。 2 随契の場合理由の当否および正規決裁の整否 3 必要以上の条件を付けて、あらかじめ業者を予定したものはないか。 |
3 入札参加資格業者の決定 | 業者の適格性 | 1 正規の決裁の整否 2 職務妨害、入札妨害、契約軽視等業績不良の業者が入っていないか。 |
指名の当否 | 1 業者数は適正か。 2 特定の業者を偏愛していないか。 3 現に能力に余力がないほど工事を受けている業者がいないか。 4 一括下請のくせのある業者がいないか。 5 落札の意欲努力のみえない業者がいないか。 6 契約請求課で特定業者に深入りしすぎて押付けたものはないか。 | |
4 随契業者の決定 | 妥当性 | 1 随契の理由に適合する者か。 2 随契の理由となった機種の選定は、公正妥当に行なわれているか。 |
5 公告、通知等 | 公告手続 | 1 諸手続は適切、公平に行なわれているか。 2 余裕期間は適切か。 3 現場説明は適切、公平に行なわれて、設計の錯誤、不審点等はないか。 |
6 予定価格(最低制限価格を含む) | 予定価格 | 1 予定価格および決定手続は適正か。 2 予定価格の秘密保持方法は適切であるか。 3 秘密が漏れたことはないか。 |
7 入札 | 入札手続 | 1 入札記録は適正に保持されているか。 2 日時、場所は適正か。 3 重要度に応じ責任者が処理しているか。 4 郵送等による事前入札が公正に保管され事前開封等がないか。 |
8 開札 | 開札手続 | 1 開札場所、時間は適正か。 2 入札保証金の受入れ返還は適正に行なわれているか。 3 事前入札の公正が確められているか。 4 入札の差換え、その他不公正なことはないか。 5 その他手続きに公正を欠くことがないか。 |
9 契約相手方の決定その他 | 落札決定 | 1 落札者の決定は公正に行なわれているか。 2 再入札手続は適正か。 3 入札者の錯誤、書誤り、その他による事故は適正に措置されているか。 4 随契への切替は適正であるか。 |
10 見積り | 妥当性 | 1 見積業者の選定は妥当か。 2 見積書は親展として責任者が開封しているか。 |
11 契約締結 | 契約手続 | 1 必要な議会の議決を得ているか。 2 契約金額は予算から見て適正か。 3 契約条項は適正で不備な点はないか。 4 設計仕様の変更があった場合無理、不合理はないか。 5 契約保証金は適正に受理されているか。 |
12 契約変更 | 契約変更 | 1 追加工事、設計変更等、後の契約更改によって原入札が無意味になっているようなことはないか。 |
13 支払 | 支払手続 | 1 中間払は契約により適正に行なわれているか。 2 最終支払は履行結果をみて適正に行なわれているか。 3 契約履行中に生じた事故の取扱い処理は契約条項に従って公正的確に行なわれているか。 |
14 設計 |
| 1 使用者の要請をどう整理したか。 2 必要以上のぜいたくな設計はないか。 |
(1) 委託設計 | 妥当性 | 1 発注事由は妥当か。 2 設計者の選定は妥当か。 |
合目的性 | 1 使用目的、予算は正しく伝えたか。 2 外形にはしり実質が軽視されていないか。 | |
その他 | 1 設計内容の秘密は保たれているか。 2 設計書の審査は適切に行なわれているか。 3 実施予定額に合わせるため、不合理な設計、手直しをしていないか。 4 設計者の誤謬その他の専任は明確にしてあるか。 | |
(2) その他 | 精密性 | 1 請負業者提出の内訳書を検討しているか。 2 原設計の誤りで設計変更追加工事が出ていないか。 |
15 工事施行 | 着工 | 1 契約確定前正規決裁前に着工していないか。 |
監督者の選定 | 1 選定は適切か。 2 監督者の業務負担が過重になっていないか。 3 工事日誌は正確に記録されているか。 | |
諸届、願の処理 | 1 業者の諸届、願書類は、契約条項通り適時に提出されているか。 2 確実に審査処理されているか。 | |
資材検査 | 1 持込材料の品質数量検査は正確か。 | |
支給材の出納 | 1 支給材料は適時に渡し、正確に記録されているか。 | |
進度管理 | 1 適時に進度の監督を行なっているか。 | |
設計変更 | 1 請負者のつごうから不適切な現場設計を放任した点はないか。 2 原設計の誤りによって設計変更を要したものはないか。 3 以上の場合上部との連絡、契約変更その他諸手続が適正に行なわれ責任関係について相互の了解が明確に記録されているか。 4 監督者が不適当な独断専行をしていないか。 | |
工期変更 | 1 変更を要した事由、役所、業者間の責任関係は相互に明確にされているか。 2 業者の責任にかかわらず、無条件で設計変更を認めていないか。 3 事後の責任処理は適正に行なわれているか。 | |
実地調査 | 1 重要工事については中間に現地を視察しているか。 | |
16 検査 | 検査員の選定 | 1 検査員は適当か。 |
検査状況 | 1 竣工届検査願提出後著しく遅れていないか。逆に竣工前に行なっていないか。 2 形式的検査になっていないか。 | |
手直し工事 | 1 検査の不合格部分の手直しは確認しているか。検査報告に明示されているか。 | |
検査報告書 | 1 検査報告書は検査後速やかに作成報告されているか。内容は正確か。 | |
17 実地調査 | 実地調査 | 1 適時に工事出来形を実地調査しているか。 2 使用状況、使用上の便、不都合個所の指摘 |