○守山市いじめ防止対策推進条例

平成26年9月25日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 守山市いじめ問題等対策連絡協議会(第2条―第8条)

第3章 守山市いじめ問題調査委員会(第9条―第17条)

第4章 守山市いじめ問題第三者調査委員会(第18条―第21条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止、いじめの早期発見およびいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策として、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、守山市いじめ問題等対策連絡協議会、守山市いじめ問題調査委員会および守山市いじめ問題第三者調査委員会を設置するにあたり必要な事項を定めるものとする。

第2章 守山市いじめ問題等対策連絡協議会

(設置)

第2条 いじめの防止等に関係する機関および団体の連携を図るため、法第14条第1項の規定に基づき、守山市いじめ問題等対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者(第3号から第9号までに掲げる者にあっては、これらの者のうちから市長が指名する者)をもって構成する。

(1) 市長

(2) 教育長

(3) 守山警察署の職員

(4) 市立学校の校長

(5) 子ども家庭相談センターの職員

(6) 市の職員

(7) 関係行政機関の長またはその指名する職員

(8) 学識経験を有する者

(9) その他市長が認める者

2 協議会の構成員(以下「構成員」という。)の定数は15人以内とし、前項第3号から第9号までに掲げる者については市長が委嘱または任命する。

3 第1項第3号から第9号までに掲げる構成員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、構成員が欠けた場合における補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、市長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、教育長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会において協議が調った事項については、構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

(関係者の出席等)

第6条 協議会において会長が必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

2 市長が欠けたときは、市長の代理として副市長を会議に出席させることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

第3章 守山市いじめ問題調査委員会

(設置)

第9条 地域におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにするため、法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として、守山市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第10条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、法第14条第3項に定めるもののほか、次に掲げる調査を行う。

(1) 法第24条に規定する調査

(2) 法第28条第1項に規定する調査

(組織)

第11条 調査委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、法律、医療、心理、福祉、青少年健全育成等に関する専門的な知識および経験を有する者ならびに学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第12条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることを妨げない。

(臨時委員)

第13条 調査委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関する専門的な知識および経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長)

第14条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第15条 調査委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 調査委員会は、委員および議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 調査委員会の議事は、委員および議事に関係のある臨時委員で出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密保持義務)

第16条 委員および臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(準用)

第17条 第6条(第2項を除く。以下この条において同じ。)から第8条までの規定は、調査委員会について準用する。この場合において、第6条から第8条までの規定中「協議会」とあるのは「調査委員会」と、第6条中「構成員以外の者」とあるのは「委員以外の者」と、第8条中「会長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。

第4章 守山市いじめ問題第三者調査委員会

(設置)

第18条 法第30条第1項に規定する教育委員会からの重大事態の報告に関し、当該重大事態への対処または同種の事態の発生の防止のため、同条第2項の規定に基づき、市長の附属機関として、守山市いじめ問題第三者調査委員会(以下「第三者委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第19条 第三者委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項に規定する重大事態について調査を行うものとする。

(組織)

第20条 第三者委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、法律、医療、心理、福祉等に関する専門的な知識および経験を有する者ならびに学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(準用)

第21条 第6条(第2項を除く。以下この条において同じ。)から第8条までおよび第12条から第16条までの規定は、第三者委員会について準用する。この場合において、第6条から第8条までの規定中「協議会」とあるのは「第三者委員会」と、第6条中「構成員以外の者」とあるのは「委員以外の者」と、第7条中「教育委員会事務局」とあるのは「総務部」と、第8条中「会長」とあるのは「委員長」と、第13条から第15条までの規定中「調査委員会」とあるのは「第三者委員会」と、第13条第2項中「教育委員会」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

2 守山市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和41年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

守山市いじめ防止対策推進条例

平成26年9月25日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)