○守山市子どものための教育・保育給付認定等に関する条例

平成26年9月25日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、市が行う子どものための教育・保育給付認定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令元条例23・一部改正)

(保育の必要性の認定基準等)

第2条 法第19条第1項第2号および第3号に掲げる小学校就学前子どもであって、家庭において必要な保育を受けることが困難である事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 1月15日以上かつ1日4時間以上労働することを常態としていること。

(2) 妊娠中であるかまたは出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護または看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 次のいずれかに該当すること。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練もしくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練もしくは職業訓練または職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(8) 次のいずれかに該当すること。

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っているまたは再び行われるおそれがあると認められること。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(に該当する場合を除く。)

(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設または特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市長が認める事由に該当すること。

2 前項の規定により法第19条第1項第2号および第3号に掲げる小学校就学前の子どもの区分について保育の必要性が認められる場合においては、規則で定めるところにより保育の必要量の認定を行うものとする。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号および法第30条第2項各号の規定に基づき市が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 0円

 法第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子ども

 法第19条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次号において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)

(2) 法第19条第1項第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、政令に定める額を限度として規則で定める額

(令元条例23・一部改正)

(利用者負担額の徴収)

第4条 市長は、市が設置する特定教育・保育施設等における利用者負担額について、前条の規定により決定した利用者負担額を教育・保育給付認定保護者から徴収するものとする。

2 教育・保育給付認定保護者は、前項の規定に基づく利用者負担額を指定された期限までに納付しなければならない。

(令元条例23・一部改正)

(督促手数料)

第4条の2 前条第1項に定める利用者負担額について、同条第2項により定める期日までに納付しない教育・保育給付認定保護者に対し、督促状を発するものとする。

2 前項の規定により督促状を発したときは、督促状1通につき規則で定める額の督促手数料を徴収するものとする。

(平27条例31・追加、令元条例23・一部改正)

(利用者負担額の減額)

第5条 市長は、第3条第2号の規定に基づき決定した前条第1項に定める利用者負担額の納付につき、特に必要があると認めるときは、その利用者負担額の全部または一部を減額することができる。

(令元条例23・一部改正)

(子育てのための施設等利用給付認定)

第6条 法第30条の5第1項の規定により子育てのための施設等利用給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(令元条例23・追加)

(施設等利用費の支給)

第7条 子育てのための施設等利用給付認定を受けた保護者は、法第30条の11第1項の規定により施設等利用費の支給を受けようとするときは、市長に請求しなければならない。

(令元条例23・追加)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令元条例23・旧第6条繰下)

(罰則)

第9条 市は、正当な理由なしに、法第13条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による報告もしくは物件の提出もしくは提示をせず、もしくは虚偽の報告もしくは虚偽の物件の提出もしくは提示をし、または同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、もしくは虚偽の答弁をした者に対し10万円以下の過料を科することができる。

2 市は、法第23条第2項もしくは第4項の規定による支給認定証の提出または法第24条第2項の規定による支給認定証の返還を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科することができる。

(令元条例23・旧第7条繰下・一部改正)

(施行期日)

第1条 この条例は、法施行の日から施行する。

(利用者負担額に関する経過措置)

第2条 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額については、第3条の規定にかかわらず、当分の間、法附則第9条第1項第1号イ、同項第2号イ(1)、同号ロ(1)、同項第3号イ(1)および同号ロ(1)の規定に基づき市が定める額とし、政令で定める額を限度として規則で定める。

(令元条例23・一部改正)

(守山市保育の実施に関する条例の廃止)

第3条 守山市保育の実施に関する条例(昭和62年条例第5号)は、廃止する。

(守山市使用料および手数料条例の一部改正)

第4条 守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市立学校の設置に関する条例の一部改正)

第5条 守山市立学校の設置に関する条例(昭和39年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特定保育所の委託費に係る利用者負担額における督促手数料)

第6条 法附則第6条第4項に規定する特定保育所の委託費に係る利用者負担額における督促手数料の取扱いについては、第4条の2を準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項に定める利用者負担額」とあるのは、「法附則第6条第4項に規定する利用者負担額」と読み替えるものとする。

(平27条例31・追加)

(平成27年9月14日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の守山市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等に関する条例の規定は、施行日以後の利用者負担額について適用し、同日前の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和元年9月17日条例第23号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

守山市子どものための教育・保育給付認定等に関する条例

平成26年9月25日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)