○守山市立認定こども園の設置に関する条例

平成27年3月26日

条例第10号

(趣旨)

第1条 小学校就学前の子どもに対する教育および保育を一体的に行い、子どもが地域において健やかに成長する環境を充実させるため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 認定こども園の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小津こども園

守山市欲賀町879番地

玉津こども園

守山市赤野井町39番地の3

中洲こども園

守山市幸津川町1406番地

(平28条例10・一部改正)

(事業)

第3条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第9条各号に掲げる教育および保育の目標の達成に関すること。

(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める事業

(管理および運営)

第4条 認定こども園の管理および運営に関する事項は、市長が別に定める。

(保育料等)

第5条 認定こども園の保育料その他必要な費用は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(守山市立学校の設置に関する条例の一部改正)

第2条 守山市立学校の設置に関する条例(昭和39年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市立保育園の設置および管理に関する条例の一部改正)

第3条 守山市立保育園の設置および管理に関する条例(昭和39年条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月25日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

守山市立認定こども園の設置に関する条例

平成27年3月26日 条例第10号

(平成28年4月1日施行)