○守山市立認定こども園の設置に関する条例
平成27年3月26日
条例第10号
(趣旨)
第1条 小学校就学前の子どもに対する教育および保育を一体的に行い、子どもが地域において健やかに成長する環境を充実させるため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 認定こども園の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小津こども園 | 守山市欲賀町879番地 |
玉津こども園 | 守山市赤野井町39番地の3 |
中洲こども園 | 守山市幸津川町1406番地 |
(平28条例10・一部改正)
(事業)
第3条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第9条各号に掲げる教育および保育の目標の達成に関すること。
(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める事業
(管理および運営)
第4条 認定こども園の管理および運営に関する事項は、市長が別に定める。
(保育料等)
第5条 認定こども園の保育料その他必要な費用は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(守山市立学校の設置に関する条例の一部改正)
第2条 守山市立学校の設置に関する条例(昭和39年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市立保育園の設置および管理に関する条例の一部改正)
第3条 守山市立保育園の設置および管理に関する条例(昭和39年条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成28年3月25日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。