○守山市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年12月26日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この細則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)および守山市子どものための教育・保育給付認定等に関する条例(平成26年条例第19号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令元規則65・一部改正)

(府令第1条の5第10号の市が認める事由)

第2条 府令第1条の5第10号の市が認める事由は、次の各号に掲げる事由とする。

(1) 出産日から起算して8週を経過する日の翌日が属する月の末日の経過後において、同条第2号に類する状態であること。

(2) 児童の身体的または精神的保護のために福祉事務所長が特に必要と認める事由

(平31規則3・追加、令元規則65・一部改正)

(教育・保育給付認定申請)

第3条 法第20条第1項に規定により教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、次の各号に定める小学校就学前子どもの区分に応じた教育・保育給付認定申請書およびその他市長が必要と認める書類を添付して、市長にこれを提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに係る教育・保育給付認定 施設型給付費等教育・保育給付認定申請書(別記様式第1号)

(2) 法第19条第1項第2号および第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る教育・保育給付認定 保育所等入所申込書兼施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(別記様式第2号)

(平31規則3・旧第2条繰下、令元規則65・一部改正)

(保育の必要量の認定)

第4条 条例第2条第2項に規定する保育の必要量の認定区分は、次の各号に定めるものとする。

(1) 保育短時間認定 原則的な保育時間である1日あたり8時間までの利用に対応

(2) 保育標準時間認定 原則的な保育時間を1日あたり8時間とした上で、1日あたり11時間までの利用に対応

2 前項の認定区分の適用については、次の各号に定めるものとする。

(1) 府令第1条の5第1号に掲げる事由

ア 1月あたりの就労時間が60時間以上120時間未満 保育短時間認定

イ 1月あたりの就労時間が120時間以上 保育標準時間認定(ただし、保護者が保育短時間認定を希望するときは、この限りでない。)

(2) 府令第1条の5第2号に掲げる事由 保育標準時間認定

(3) 府令第1条の5第5号および第8号に掲げる事由 保育標準時間認定

(4) 府令第1条の5第3号、第4号および第7号に掲げる事由 保育短時間認定または保育標準時間認定(個別の状況を総合的に勘案して決定する。)

(5) 府令第1条の5第6号および第9号に掲げる事由 保育短時間認定

(6) 府令第1条の5第10号に掲げる事由

ア 第2条第1号に該当する場合 保育短時間認定

イ 第2条第2号に該当する場合 保育標準時間認定または保育短時間認定のうち、福祉事務所長が適当と認める区分

(平29規則46・一部改正、平31規則3・旧第3条繰下・一部改正、令元規則65・一部改正)

(教育・保育給付認定の有効期間)

第5条 府令第8条第4号ロの規定により市が定める期間は、60日とする。

2 府令第8条第6号および第12号に規定する市が定める期間は、原則として育児休業の対象となる子どもが満1歳に達する日の属する月の末日までを限度とする。ただし、この規定により難いと市長が認める特別の事情のある場合は、この限りでない。

3 府令第8条第7号および第13号に規定する市が定める期間は、次の各号に掲げる期間を限度とする。

(1) 第2条第1号に該当する場合 出産日から起算して6月を経過する日の属する月の末日まで

(2) 第2条第2号に該当する場合 福祉事務所長が認める期間

(平31規則3・旧第4条繰下・一部改正、令元規則65・一部改正)

(支給認定証の交付)

第6条 市長は、教育・保育給付認定申請を行った保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)に対し、法第20条第3項の規定により教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定保護者にその結果を教育・保育給付認定通知書(別記様式第3号)により通知するとともに、支給認定証(別記様式第4号)を交付するものとする。

(令元規則65・全改)

(教育・保育給付認定申請の却下)

第7条 市長は、教育・保育給付認定保護者に対し、法第20条第5項の規定により申請を却下するときは、教育・保育給付認定申請却下通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(平29規則65・一部改正、平31規則3・旧第6条繰下、令元規則65・一部改正)

(教育・保育給付認定の遅延通知)

第8条 法第20条第6項に規定する通知は、教育・保育給付認定遅延通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(平29規則65・一部改正、平31規則3・旧第7条繰下、令元規則65・一部改正)

(教育・保育給付認定の変更)

第9条 教育・保育給付認定保護者は、現に受けている教育・保育給付認定について、府令第10条各号に定める事項を変更する必要があるときは、市長に対し、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(別記様式第7号)に支給認定証およびその他市長が必要と認める書類を添えて申請することができる。

2 前項の申請に対する処分は、第3条から前条までの規定を準用する。

(平29規則65・一部改正、平31規則3・旧第8条繰下、令元規則65・一部改正)

(教育・保育給付認定の取消)

第10条 市長は、法第24条第1項の規定により教育・保育給付認定を取り消すときは、教育・保育給付認定取消通知書(別記様式第8号)により当該教育・保育給付認定保護者に対し通知するものとする。

(平29規則65・一部改正、平31規則3・旧第9条繰下、令元規則65・一部改正)

(申請内容の変更届出)

第11条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期限内において府令第2条第1項第1号および第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、府令第15条第1項の規定に基づき、市長に、申請内容変更届(別記様式第9号)に支給認定証を添えて提出しなければならない。

(平29規則65・一部改正、平31規則3・旧第10条繰下、令元規則65・一部改正)

(支給認定証の再交付)

第12条 教育・保育給付認定保護者は、支給認定証を汚損し、または紛失したときは、府令第16条第1項の規定に基づき、市長に、支給認定証再交付申請書(別記様式第10号)を提出しなければならない。

(平29規則65・一部改正、平31規則3・旧第11条繰下、令元規則65・一部改正)

(子育てのための施設等利用給付認定申請)

第13条 法第30条の5第1項の規定により子育てのための施設等利用給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、次の各号に定める小学校就学前子どもの区分に応じた子育てのための施設等利用給付認定申請書およびその他市長が必要と認める書類を添付して、市長にこれを提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 法第30条の4第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども 子育てのための施設等利用給付認定申請書(別記様式第11号)

(2) 法第30条の4第1項第2号または第3号に掲げる小学校就学前子ども 子育てのための施設等利用給付認定申請書(別記様式第12号)

(令元規則65・追加)

(子育てのための施設等利用給付認定通知の交付)

第14条 市長は、子育てのための施設等利用給付認定申請を行った保護者(以下「子育てのための施設等利用給付認定保護者」という。)に対し、法第30条の5第3項の規定により子育てのための施設等利用給付認定を行ったときは、当該子育てのための施設等利用給付認定保護者にその結果を施設等利用給付認定通知書(別記様式第13号)により通知するものとする。

(令元規則65・追加)

(子育てのための施設等利用給付申請の却下)

第15条 市長は、子育てのための施設等利用給付認定保護者に対し、法第30条の5第4項の規定により申請を却下するときは、施設等利用給付認定申請却下通知書(別記様式第14号)により通知するものとする。

(令元規則65・追加)

(子育てのための施設等利用給付認定の遅延通知)

第16条 法第30条第5項に規定する通知は、施設等利用給付認定遅延通知書(別記様式第15号)により行うものとする。

(令元規則65・追加)

(子育てのための施設等利用給付認定の変更)

第17条 子育てのための施設等利用給付認定保護者は、現に受けている子育てのための施設等利用給付認定について、変更する必要があるときは、市長に対し、施設等利用給付認定変更申請書(別記様式第16号)に市長が必要と認める書類を添えて申請することができる。

2 前項の申請に対する処分は、第13条から前条までの規定を準用する。

(令元規則65・追加)

(子育てのための施設等利用給付認定の取消)

第18条 市長は、法第30条の9第1項の規定により子育てのための施設等利用給付認定を取り消すときは、施設等利用給付認定取消通知書(別記様式第17号)により当該子育てのための施設等利用給付認定保護者に対し通知するものとする。

(令元規則65・追加)

(法第30条の11第1項に基づく施設等利用費の請求)

第19条 法第30条の11第1項に基づき施設等利用費を請求する場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書に市長が必要と認める書類を添えて請求することができる。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第18号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設または同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第19号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第20号)

(令元規則65・追加)

(法第30条の11第3項に基づく施設等利用費の請求)

第20条 法第30条の11第3項に基づき施設等利用費を請求する場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書に市長が必要と認める書類を添えて請求することができる。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記様式第21号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設または同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記様式第22号)

(令元規則65・追加)

付則

(施行期日)

1 この規則は、法施行の日から施行する。

(施行前の準備)

2 この規則の規定に基づく申請、通知等については、各条の規定の例により、この規則の施行の日の前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日において、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)による改正前の児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき保育の実施を受けている者で、この規則の施行日以降も引き続き保育所もしくは幼保連携型認定こども園において保育を受ける者または家庭的保育事業等による保育を受ける者については、第3条の規定を適用したならば、保育短時間認定となり、この規則の施行前の保育の実施時間より減少する場合は、この規則の施行の日から起算して1年間に限り、保育標準時間認定とすることができる。

(教育標準時間認定子ども係る地方単独費用部分の額)

4 法附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(2)およびロ(2)ならびに第3号イ(2)およびロ(2)に掲げる市が定める額は当該各号に掲げる差額とする。

(平27規則38・追加)

付則(平成27年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成28年3月31日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の守山市子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

付則(平成28年8月31日規則第90号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

付則(平成29年8月8日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による、改正後の守山市子ども・子育て支援法施行細則第3条第2項第2号に掲げる事由の適用については、施行日以後に当該事由に該当した場合に適用し、施行日の前日以前に当該事由に該当した場合は、なお従前の例による。

付則(平成29年12月28日規則第65号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

付則(平成30年9月1日規則第40―2号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

付則(平成31年3月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による、改正後の守山市子ども・子育て支援法施行細則第4条第2項第2号および同項第6号に掲げる事由の適用については、施行日以後に当該事由に該当した場合に適用し、施行日の前日以前に当該事由に該当した場合は、なお従前の例による。

付則(平成31年4月1日規則第40号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

付則(令和元年8月1日規則第65号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

付則(令和2年8月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和2年度の入所申込については、改正前の守山市子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式を適用する。

付則(令和3年9月1日規則第45号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

付則(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

付則(令和4年12月28日規則第53号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

付則(令和5年8月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の守山市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和6年度以後の保育の利用の申込みについて適用し、令和5年度分の保育の利用の申込みについては、なお従前の例による。

付則(令和7年8月1日規則第93号)

1 この規則は、令和7年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則45・全改)

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(令5規則42・全改)

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(平29規則65・全改、平31規則3・令元規則65・一部改正)

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(平29規則65・追加、平31規則3・令元規則65・一部改正)

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(平28規則47・一部改正、平29規則65・旧様式第4号繰下、平31規則3・令元規則65・一部改正)

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(平29規則65・旧様式第5号繰下、平31規則3・令元規則65・一部改正)

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(平28規則90・一部改正、平29規則65・旧様式第6号繰下、平31規則3・平31規則40・令元規則65・令3規則45・一部改正)

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(平29規則65・追加、平31規則3・令元規則65・一部改正)

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(平28規則90・全改、平29規則65・旧様式第8号繰下、平31規則3・令元規則65・令3規則45・一部改正)

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(平28規則90・一部改正、平29規則65・旧様式第9号繰下、平31規則3・令元規則65・令3規則45・令7規則93・一部改正)

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(令元規則65・追加、令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・全改)

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(令元規則65・追加)

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(令元規則65・追加)

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(令元規則65・追加)

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(令元規則65・追加、令3規則45・一部改正)

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(令元規則65・追加)

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(令元規則65・追加、令3規則45・令4規則17・令4規則53・一部改正)

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(令元規則65・追加、令3規則45・令4規則17・令4規則53・一部改正)

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(令元規則65・追加、令3規則45・令4規則53・一部改正)

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(令元規則65・追加、令3規則45・令4規則17・令7規則93・一部改正)

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(令4規則17・全改、令7規則93・一部改正)

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守山市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年12月26日 規則第44号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成26年12月26日 規則第44号
◇ 平成27年4月1日 規則第38号
◇ 平成28年3月31日 規則第47号
◇ 平成28年8月31日 規則第90号
◇ 平成29年8月8日 規則第46号
◇ 平成29年12月28日 規則第65号
◇ 平成30年9月1日 規則第40号の2
◇ 平成31年3月29日 規則第3号
◇ 平成31年4月1日 規則第40号
◇ 令和元年8月1日 規則第65号
◇ 令和2年8月1日 規則第42号
◇ 令和3年9月1日 規則第45号
◇ 令和4年4月1日 規則第17号
◇ 令和4年12月28日 規則第53号
◇ 令和5年8月1日 規則第42号
◇ 令和7年8月1日 規則第93号