○守山市男女共同参画審議会設置規則
平成27年4月1日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市男女共同参画推進条例(平成27年条例第3号)第17条第4項の規定に基づき、守山市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 市長の諮問に応じ、男女共同参画に係る計画案について審議すること。
(2) 男女共同参画に関する施策等重要事項について審議すること。
(3) その他男女共同参画社会のまちづくり推進のために必要な事項に関すること。
(令7規則74・追加)
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体の代表者または代表者が推薦した者
(3) 公募による市民
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者
(令7規則74・旧第2条繰下)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(令7規則74・旧第3条繰下・一部改正)
(会長等)
第5条 審議会に会長および副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(令7規則74・旧第4条繰下)
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令7規則74・旧第5条繰下)
(部会)
第7条 審議会に、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。
(令7規則74・旧第6条繰下)
(報酬)
第8条 委員が会議に出席したときは、予算の定めるところにより報酬を支払う。
2 前項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報酬は支払わない。
(令7規則74・旧第7条繰下)
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、総合政策部人権政策課において処理する。
(平29規則13・一部改正、令7規則74・旧第8条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行後、最初に委嘱した委員の任期は第3条第1項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
付則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和7年4月1日規則第74号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。