○守山市男女共同参画審議会設置規則

平成27年4月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市男女共同参画推進条例(平成27年条例第3号)第17条第4項の規定に基づき、守山市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の代表者または代表者が推薦した者

(3) 公募による市民

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。ただし、補欠の委員は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長等)

第4条 審議会に会長および副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 審議会に、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。

4 部会の会議については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(報酬)

第7条 委員が会議に出席したときは、予算の定めるところにより報酬を支払う。

2 前項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報酬は支払わない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総合政策部人権政策課において処理する。

(平29規則13・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行後、最初に委嘱した委員の任期は第3条第1項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

守山市男女共同参画審議会設置規則

平成27年4月1日 規則第45号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成27年4月1日 規則第45号
平成29年3月31日 規則第13号